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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年5月29日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3082 )  2022年5月29日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 発起人と会社設立 ~

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 こんにちは、荒蒔です。
 
 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 (先日(5月23日)のドクターご許可に伴い
 昨日から、リモートワークの制限を
  『一日にMax二時間』
 まで拡大して対応しています)

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、京都在住メンバーとの打合せ…。

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 昨日は、その一環として
 意見交換、情報交換させていただいた次第です。

 彼とは、先日も
 【あるファンドとの協業検討について】
 とのテーマで

 事前の議論、そして
 事後の議論をさせて頂きましたが

 先日、彼から
 「新しいスキーム提案をしたい」
 ということで設定させていただいた
 打合せの“場”の続編として行わせていただきました。

 強いて業種指定すれば
 福祉・介護業界におけるスキーム提案…

 国の動き、医療業界の動き
 そして、それをふまえた、今後の
 福祉・介護業界における動きを予想しながらの
 先日の彼からの説明は、非常に興味深いもの…

 行政書士という立場をも活かし

 長年、医療業界や福祉・介護業界における
 様々な手続き作業をこなして来られた

 彼のノウハウとスキルが
 十二分に活かされた提案です。

 先日の打合せにて、彼からの提案を今後
 共同推進していくことは確認させていただきましたので
 (実に興味深い内容であり、当社として
 お断りする理由がありません…(笑))

 先日、一通り調整させていただいた
 実際の進め方やお互いの役割分担などを
 中心に、深掘りさせていただきました。

 加えて、当方の
 『社会復帰』
 後に向けての、スケジュール調整も開始…

 来月(6月)以降の活動について
 いろいろ議論させていただきました。
 (やはり、こういった話はワクワクしますね(笑)!!)

 ドクターからは
 『リモートワークは、一日にMax二時間』
 まで解禁されたとは言え、回復間際が肝心…

 少しずつ、体力が戻りつつあることを
 実感している今日この頃ではありますが

 いま一度、気を引き締め直し

 少しずつ、社会復帰を進めていければと
 あらためて感じました。




 【ルールを定め、人とお金を集める】

 今日から新シリーズ
 『株式会社の設立手続き』を開始します。

 1回目の今日は
 『発起人と会社設立』について考えます。

 株式会社を設立するためには
 人とお金を集め
 団体としての会社の実体を作り
 登記をすることが必要です。

 団体としての会社の実体は
  ☆定款作成
  ☆出資者の確定
  ☆会社機関の具備
  ☆会社財産の形成
 などによって出来上がります。
 
 そして最後に
  ☆設立登記
 すなわち、会社の設立を
 多くの人に知らせる公示手段
 が必要となります。
 
 【発起人の意義】
 
 株式会社を設立するには
 設立手続きを実際に行う『発起人』を
 必要とします。

 発起人というのは
 定款に発起人として署名した者のことです。

 会社を、どのような事業目的のために設立するかは
 もっぱら発起人の意図次第です。

 発起人は、株式会社が営む事業の中心人物であり
 設立事務を行います。

 【会社設立前は設立中の会社】

 会社は設立登記によって成立しますから
 登記前には、会社は存在しません。

 しかし会社は
 登記によって突如出現するのではなく
 開業のための準備行為を経て
 段階的に実体が形成されていくものです。

 そこで、発起人の会社の設立に必要な
 行為によって取得された権利義務が
 成立後の会社へ
 当然のこととして移転することを
 説明するために考えられたのが
 『設立中の会社』
 という考え方です。

 【発起人は1人以上必要】 

 会社を設立するには
 定款の作成から登記まで
 さまざまなことを決め
 多くの手続きを行う必要があります。

 この手続きを行うのは当然
 会社設立の企画者です。

 会社設立の企画者は発起人とよばれ
 設立の手続きを行うとともに
 会社に出資し、株式を引き受けます。

 この際、引き受けられた株式の総額が
 原則として資本金になります。
 発起人は株式を引き受けることで
 会社の持ち主になります。

 通常は、発起人が発行される
 すべての株式を引き受けますが(発起設立)
 発起人以外の者が
 株式を引き受ける(募集設立)こともあります。

  
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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
 『株式会社の設立手続き』です。

 1回目の今日は
 『発起人と会社設立』について見てきました。

 明日は新シリーズの2回目
 『預合いと見せ金』について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『発起人と会社設立』は
  設立中の会社で必要なことです。

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              事業承継 ことはじめ

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