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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月26日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4085 )  2025年2月26日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 持分会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを 1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内 1件は
 およそ一年年ぶりでしょうか…

 米国はノースカロライナ州に本社を構える
 女性代表者様との打合せでした。

 昨日の打合せは、昨年(2024年)
 およそ5年ぶりに

 彼女からの、懐かしいメールが
 飛び込んで来たことが、きっかけ…

 早々にメールをチェックしたところ

 その後の状況報告と
 スケジュールが合えば
 Zoomでの“表敬訪問”をしたいとのこと。

 即、返信メールを送り
 一年前の打合せ…

 昨日は、それに引き続いての
 “第二弾”の打合せとなった次第です。

 (日本とノースカロライナ州の時差は、-14時間。
 日本時間で7:00、ノースカロライナ州では、2月24日
 (月)17:00の開始に設定させていただきました)

 新型コロナウイルス感染拡大前の
 こととはなりますが

 かつて彼女とは、ビジネス協業の
 可能性を探った間柄…

 時差を超え(笑)
 メールや電話で、ガンガンやり合っていました。
 (いま思えば、当時は、Zoom会議ではなかったですね…(笑))

 その後、最終的には条件が合わず

 また、新型コロナウイルス
 感染拡大の状況もあって

 何となく“自然消滅”的な状態となっていました…

 そうした状況をふまえ、一年前
 
 実に、5年ぶりとなった
 彼女との打合せでは

 米国での、新型コロナウイルス
 感染拡大状況は、日本の比ではなく

 当時、彼女が本社を構えていた
 ペンシルベニア州も同様…

 非常に厳しい移動制限と
 企業活動への制限によって

 事業そのものが立ち行かなくなり
 最低限の人材に絞り込んだ人員整理と
 オフィスの解約・撤退を行ったとのこと…

 今は、彼女の故郷である
 ノースカロライナ州シャーロット市に戻り
 自宅にてビジネスを継続しているとのことでした。
 (残った社員も、各々の故郷に戻り
   『テレワーク』にて勤務しているとのことです)

 モバイルPC越しにお逢いした、久しぶりの彼女は
 やや痩せたかな…との感じはしたものの
 非常に、元気そうでした!!

 あれから一年…

  「そろそろ、新しい
    ビジネス協業を仕掛けようよ」
 と提案すると

 ニッコリと微笑んで

 嬉しそうに
 頷いてくれました!!




 【会社の種類】

 会社法上、会社とは
  ☆株式会社
  ☆合名会社
  ☆合資会社
  ☆合同会社
 をさします。

 そして、この内、株式会社以外の会社は
 『持分会社』とよばれます。

 なお、会社法の施行によって廃止され
 既存の有限会社のみが
 『特例有限会社』
 として存続しています。 

 【持分とは?】

 持分会社の社員は
 出資義務を履行すると
 その対価として『持分』を取得します。
 (これは株式会社において『株式』にあたります)

 社員は持分を取得することで当然に
  ☆利益配当請求権
  ☆業務執行権
 などの権利をもつことになります。

 なお、この持分は
 定款に、特別な定めのない限り
 自由に譲渡することはできず
 他の社員全員の同意が必要になります。 

 持分会社は、定款を作成し
 本店の所在地で登記をすることで設立されます。

 この点は株式会社と同様ですが
 持分会社の定款は
 社員(会社に出資する者)になろうとする者が全員で
 作成する必要があります。

 また定款には、社員全員の名前を記載します。

 合資会社の場合は
 有限責任社員か無限責任社員かについても
 記載する必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『持分会社』
 について考えました。

 明日は、本日ふれた
  『合名会社・合資会社』
 について、さらに掘り下げたいと思います。
   
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●持分会社とは
   合名会社、合資会社、合同会社のことです。

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