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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年11月15日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3982 )  2024年11月15日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 代表取締役の権限と責任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチおよびWeb会議の後で
 移動し、リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 2件の内 1件は
 東京は豊島区池袋へ…

 当社ビジネスパートナーで
 税理士のMさんとの打合せに臨みました。

 Mさんは、国税庁のご出身…

 長年、調査官として
 多くの企業代表者と対峙し

  『適切な税務』
 を追求されてこられた方…

 今は
  『経営のわかる税理士』
 として

 税務に関する
  『セカンドオピニオン』
 的なコンサルティングや

 “中小企業診断士的な”立ち位置で
 中小企業代表者に対するコンサルティングを
 行っておられます。

 一方で、当方と同じ
 日本経営管理協会(※)埼玉県支部 会員として
 共に活動している間柄でもあります。

 先日は、こうしたM氏の
  『強み&機会』
 と、当社の
  『強み&機会』
 を活かし合うことができる

 税理士法人様向けのスキームについて
 当社から提案…

 それをタタキ台とし
 膝を交え、いろいろなケースを
 シミュレーションしながら
 意見交換・情報交換させていただきましたが

 昨日は、その議論を
 継続・深掘りさせていただきました。

 (※)日本経営管理協会(https://jima.org/)

   昭和30年(1955年)、企業の経営者、会計人
  経営コンサルタントなどの研究母体として
  日本経営管理士会が設立され
   その後、昭和40年(1965年)に
  日本経営管理協会と改称し
   平成21年(2009年)4月、一般社団法人に移行。

   公益社団法人全日本能率連盟の正会員であり
  常任理事団体。
   社会や企業等の要請にスピーディーに対応するために
  各分野の専門家が、プロジェクトチームを編成して
  問題解決に臨む。

   発足以来、経営管理の理論と技法の研究
  経営コンサルタントの育成と資格の付与
  企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
  事業を実施するとともに
   情報の提供や研究成果の公表などの
  出版事業も積極的に行っている。




 【代表取締役の権限には何があるか?】

 (1)対外的な会社の代表権

   代表取締役は、会社の代表として
   他の会社との取引を行うことができます。

   例えば、他の会社と契約を結ぶ場合には
   代表取締役が、会社の代表として
   契約を結ぶことで取引が成立します。

 (2)会社の業務執行権限

   代表取締役の行う業務は
   多岐多様にわたっています。

   例えば、株主総会の招集を通知したり
   取締役会を招集したりするなどです。

 (3)取締役会から委任を
    受けた事項についての意思決定権限

   会社の業務執行については
   取締役会で決めることが原則ですが
   法律で、取締役会が
   決議しなければならないと
   されているもの以外の事項は
   代表取締役に委任することができます。

 【取締役会が監督義務を負う】

 取締役会は、代表取締役が
 業務を適正に執行しているかどうかを
 監督する義務を負っています。

 会社での問題を未然に防ぐために
 代表取締役は、取締役会で
 業務内容についての報告を
 定期的に行うようにしなければなりません。

 【代表取締役でも決められない事項】

 代表取締役ではなく、取締役会で
 決めなければならない事項もあります。

 取締役会で必ず決議しなければならない
 主な事項は以下の通りです。

 (1)重要な財産の処分・譲受
 (2)多額の借財
 (3)支店長などの選任・解任
 (4)支店など、重要な
    組織の設置・変更・廃止
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『代表取締役の権限と責任』
 について考えました。

 明日は
  『代表取締役をめぐるその他の問題』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表取締役は
   会社を代表する権限を持つ重要なポストです。

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