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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年5月18日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3801 )  2024年5月18日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 外国会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 Web会議を3件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議3件は、いずれも

 全世界に、520ある地区の内
 3地区の地区ロータリー財団委員長
 (各地区 ロータリー財団の統括者です)
 との打合せ…

 ちなみに当方は
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県南東エリア)
 に所属しています。

 先日は、当地区における
  【2025~2026年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 の、応募締切対応をさせていただきましたが

 昨日は
  【2024~2025年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 にて派遣されるロータリー財団奨学生の

 各々の留学先における
 受入れロータリークラブの調整が目的…

 今年度(2023年7月~2024年6月)当方は
 当地区における
 部門の内の1つ、ロータリー財団部門にて

 財団奨学・平和フェロー・学友委員長を務めています。

 (当方も、今年度は
 同部門で5年目…中堅にあたる立場になります(笑))

 (1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
    補助金を使っての
    財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
    受入れクラブおよびカウンセラーの発掘

 (2)ロータリー平和フェローの学生と
    カウンセラーの支援を推進

 (3)そして、これらを終了し
    地区ロータリー財団の学友となられた方の管理

 の3つの役割を主幹するのが当委員会…

 昨日の打合せは
 上記(1)の役割に基づいたものです。

 各々の国における時差をも考慮しながら

 極端に早い、あるいは遅くない時間帯にて
 打合せを、あらかじめ申し入れていましたが

 そこは、同じロータリアン同士…

 昨日の地区ロータリー財団委員長の中には
 ガバナー(各々の地区における統括責任者)
 ご経験者の方もいらっしゃいましたが

 そのようなことを鼻にかけるわけでもなく

 真摯に、こちらの希望条件などを質問の上で
 いくつかの候補クラブを挙げていただき

 実際に、当該クラブからの
 回答を受けた時点で
 あらためて調整をすることを約し

 昨日、各々の打合せ(Web会議)を
 終了させていただきました。




 【外国会社に対する規制】

 『外国会社』とは
 外国法に基づいて設立された会社のことです。

 いわゆる『外資系企業』
 外国人が株主となって出資している会社であっても
 日本法に基づいて設立されていれば
 『内国会社』とよばれます。

 反対に、日本人が株主となって
 出資している会社であっても
 外国法に基づいて設立されていれば
 それは外国会社です。

 日本で、継続的に取引をする外国会社は
 以下、日本の法の規制を受けます。
 (1)日本における代表者の選任と登記
 (2)会社についての登記
⇒ 『外国会社の登記』というものを行います
 (さらに、貸借対照表に相当するものを公告する
 ことが義務づけられています)

 このように
 外国会社に対する規制が一本化されていることで
 外国会社と取引した場合の法律関係が明確になります。
 
 【登記前の継続取引の禁止】
 
 外国会社は、登記するまでは
 日本で継続的な取引をすることができません。

 これに違反して取引をした者は、相手方に対し
 会社と連帯して、債務を弁済する責任を負います。

 【疑似外国会社についての規制】

 外国法に基づいて設立された会社でありながら
 日本に本店を設け、または日本において
 営業することを主目的とする会社を
 『疑似外国会社』といいます。

 こうした会社の実態は
 国内の会社と変わりありません。

 会社法では、疑似外国会社は
 日本国内において、取引を継続して行うことはできず
 これに違反して取引を行った者は
 その取引について、その疑似外国会社と連帯して
 責任を負うものとされています。
  
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『外国会社』
 について考えました。

 これまで17回にわたり
 会社法の全体像について見てきましたが
 明日以降は、16回に分けて
  『株式会社の設立手続き』
 について見ていきます。

 明日は新シリーズの1回目
  『発起人と会社設立』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●外国会社であっても、日本で継続して
   取引する場合には、日本の法の規制を受けます。

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          事業承継 ことはじめ

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