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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年5月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3797 )  2024年5月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 持分会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せの内 1件は
 埼玉県川越市へ…

 昨年末に、およそ2年ぶりとなる
 打合せをさせていただいた

 広島県に本社を擁する
 中堅運送事業者様の営業統括役員で

 東日本担当をも兼任されておられる
 K氏との打合せに臨みました。

 K氏から、関東一都三県における
 某エリアに位置する
 会社あるいは事業の買収を考えている…

 との、お声がけを受けての
 先日に続いての、昨日の打合せ。

 物流・運送業界における
  『2024年問題』
 は、今や、物流・運送業界のみならず
 荷主企業・消費者も一丸となって
 取り組むべき社会課題となっています。

 働き方改革関連法の
 適用猶予期間が終了し、2カ月目…

 多くの企業で、時間外労働の削減や
 労務管理の面で準備が進められ
 
 各々の事業者なりの対応が行われた一方で

  ●今後のモニタリング、さらには
    それを受けての対応を
    どのように行うべきかが分からない
  ●他の企業は、どう
   自社の形に落とし込んだのか知りたい
  ●2024年4月以降の、物流・運送業界の実態や
    現場で課題となっていることを把握したい

 という事業者も多いなど
 
 取急ぎ、それなりの対応はしたものの…
 といった状況が散見されるのが偽らざる現状です。

 一方で、かつては
  『2024年4月』
 を、早くも見通し

 2019年12月、中国は武漢にて発した
 新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から

 当社においては、物流・運送業界における
 M&A支援が増加し始めましたが

 この
  『2024年問題』
 が視野に入ってきた頃から、同業界における
 M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しました。

 そうした意味で、同問題は、当社にとっても
 引き続き、非常に、関心が高いテーマです。

 本内容をも、あらためて
 意見交換・情報交換させて頂いた上で

 先日の打合せにて、伺った条件に基づき
 洗い出した
  『売却希望案件』
 情報を共有させていただきながら

 議論の深堀りをさせていただきました。

 加えて、上記
  『2024年問題』
 をも鑑み、新たな切り口での課題提起…

 会社あるいは事業の買収とは
 異なった視点となりますが

 いずれも、同中堅運送事業者様の
  【企業価値の向上】
 につながるテーマ…

 これまで、本テーマでの議論は
 3回目となりますが

 引き続き、膝を交え、じっくりと
 意見交換・情報交換させていただきました。 




 【会社の種類】

 会社法上、会社とは
  ☆株式会社
  ☆合名会社
  ☆合資会社
  ☆合同会社
 をさします。

 そして、この内、株式会社以外の会社は
 『持分会社』とよばれます。

 なお、会社法の施行によって廃止され
 既存の有限会社のみが
 『特例有限会社』
 として存続しています。 

 【持分とは?】

 持分会社の社員は
 出資義務を履行すると
 その対価として『持分』を取得します。
 (これは株式会社において『株式』にあたります)

 社員は持分を取得することで当然に
  ☆利益配当請求権
  ☆業務執行権
 などの権利をもつことになります。

 なお、この持分は
 定款に、特別な定めのない限り
 自由に譲渡することはできず
 他の社員全員の同意が必要になります。 

 持分会社は、定款を作成し
 本店の所在地で登記をすることで設立されます。

 この点は株式会社と同様ですが
 持分会社の定款は
 社員(会社に出資する者)になろうとする者が全員で
 作成する必要があります。

 また定款には、社員全員の名前を記載します。

 合資会社の場合は
 有限責任社員か無限責任社員かについても
 記載する必要があります。
  
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『持分会社』
 について考えました。

 明日は、本日ふれた
  『合名会社・合資会社』
 について、さらに掘り下げたいと思います。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●持分会社とは
   合名会社、合資会社、合同会社のことです。

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          事業承継 ことはじめ

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