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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3685 )  2024年1月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の辞任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 その後、移動して、リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し
  【令和5年度 さいたま商工会議所
    会員企業・会員企業従業員 表彰式】
 に出席しました。

 これは、同商工会議所会員企業、あるいは
 当該会員企業に長年勤続された従業員に対し

 さいたま市を中心とした
 地域産業の振興発展に寄与したとして

 同商工会議所 会頭名で表彰するもの…
 (勤続20年以上の従業員に対しては
 さいたま市長との連名表彰でした)

 商工会議所
 (Chamber of Commerce and Industry)
 は、商工業の改善・発展を目的として

 市など一定地区内の商工業者によって
 組織される自由会員制の公益経済団体。

 日本の商工会議所数は

 全国で515カ所(2022年4月現在)
 総会員数は、125万(2023年4月現在)を数えます。

 商工会議所の起源は、1599年の
 仏国マルセイユに組織された商業会議所と
 言われています。 
 
 日本の商工会議所は1878年(明治11年)
 東京、大阪、神戸の3箇所に
 商法会議所として設立されたのがはじまり。

 1892年(明治25年)、全国15の商業会議所が
 その連合体として商業会議所連合会を結成

 今日では、商工会議所法に基づく
 認可法人の位置付けとなっています。

 2013年(平成25年)の創業後
 程なく、同商工会議所に
 入会させていただきましたので

 当社も
  『10年 受賞事業所』

 同商工会議所 会頭の池田一義氏

 あるいは、御来賓として御出席された
 清水勇人さいたま市長や
 江原大輔さいたま市議会議長の
 御祝辞を伺いながら

 当社も、少しは(笑)地域産業の
 振興発展に寄与できているのかな…

 と、自信を強めた一日となりました!!
  



 【辞任の意思表示は、一定期間前に行う】

 取締役は、任期の途中で
 いつでも辞任することができます。

 辞任の意思表示は、通常
 代表取締役に対して行います。

 取締役の辞任は
 会社の業務に多大な影響を与えるため
 取締役が辞任する場合
 一定の期間前に意思表示するよう
 多くの会社が定めています。

 【辞任届には、自筆の署名が必要】

 取締役が、任期の途中であったとしても
 会社(代表取締役)に
 辞任の意思表示をした時点で
 取締役辞任の効力が生じます。

 会社は、辞任した取締役の辞任届を添付して
 取締役退任の登記申請をします。

 この際、自筆署名のある辞任届が必要となります。

 【定員割れが発生したら?】

 取締役会設置会社の、取締役の定員は
 最低3名と決められていますが
 取締役の大半が辞任した場合であっても
 3名以上が残るのであれば
 後に、後任の取締役を選任すれば足ります。

 ところが、大半の取締役の辞任によって
 法律や定款の定数を割り
 取締役の定員を欠くような事態になった場合には
 すぐに株主総会を開き
 後任の取締役を選任する必要があります。
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の辞任』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の解任』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の辞任にあたっては
   登記申請のため、自筆の署名のある辞任届が必要となります。

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          事業承継 ことはじめ

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