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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年10月7日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3577 )  2023年10月7日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式譲渡自由の原則と制限 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチから、これまで
 集中検討会を行わせて頂いてきた
 (1)不動産管理事業者様(埼玉県さいたま市)
 (2)運送事業者様(千葉県木更津市)
 (3)食料品製造事業者様(埼玉県秩父市)
 向け

  【事業再構築補助金】
 の申請(第11回公募)を行わせていただきました。
 (8月10日(木)に公募開始…
 申請締切は、昨日(10月6日(金))となっています)
 
  【事業再構築補助金】
 とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
 売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
 新規事業・業種転換を支援するための補助金… 

 新分野展開、業態転換
 事業・業種転換、事業再編

 または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
 思い切った事業再構築に意欲を有する
 中小企業等の挑戦を支援することが目的です。

 昨年(2022年)3月、中小企業庁より
 本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
 それによれば、その対象は
 
 (1)申請前の直近6か月間のうち
    任意の3か月の合計売上高が
    コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
    10%以上減少している中小企業等

 (2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
    金融機関と策定し
    一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

 (3)補助事業終了後、3~5年で
    付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    または従業員1人当たり付加価値額の
    年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 とされています。

 同補助金への申請内容については
 これまで、同3事業者様と、継続的な
 議論・調整を行わせていただいてきましたが

 ギリギリまで調整を行ったこともあって
 昨日の、締切当日での申請と相成った次第です(笑)。

 もちろん、イチから申請資料を創るわけではありませんが

 さすがに3事業者分となりますと
 申請作業そのものも、かなりの作業ボリューム…

 一つひとつ、確認をしながら
 慎重に、かつ迅速に、Web申請を進めていきます。
 (最近の補助金申請は、ほとんどが電子申請です!!)

 すべて完了したのは、夕方…(笑)

 これまでの、いろいろご配意いただいたことへの
 感謝も含め

 申請完了報告を、各々の
 事業者代表者様へさせて頂いたことをもって
 昨日の業務は終了!!

 心地良い疲労感に包まれながら、美酒を楽しみました!!




 【株式譲渡自由の原則と株式譲渡制限】

 もともと株式会社においては
 社員の地位が株式となっていて
 株主の個性は重視されません。

 したがって他人に
 株式を自由に譲渡できるものとしても
 不都合はありません。
 
 また株式会社には
 出資を払い戻す制度がありませんので
 株主にとっては
 株式の譲渡が、株式を取得するのに
 要した資金を回収する唯一の手段です。

 そこで、お金を取り戻す機会を
 確保できるよう、会社法では
 株式譲渡自由の原則を規定しています。

 ところが例外的に、株主の出資した資金の
 回収に支障が生じない範囲で
 以下3つのケースで
 株式の譲渡が制限されることがあります。

 (1)法律による譲渡制限
 (2)定款による譲渡制限
 (3)個別的な契約による譲渡制限

 【法律による譲渡制限】

 (1)権利株の譲渡制限

   権利株というのは
   株式発行の効力発生前の
   株式引受人の地位です。

   株式発行の効力発生前に
   自由に株式譲渡はできないと
   するものです。

 (2)株券発行前株式の譲渡制限

   株式発行の効力発生後
   株券発行前の
   自由な株式譲渡を制限するものです。

 (3)子会社による親会社株式の取得制限

 【定款による譲渡制限】

 会社法では、特に身内だけで
 事業を営むような小規模会社を想定し
 定款で定めることにより
 株式譲渡制限株式を
 発行することを認めています。

 【個別的な契約による譲渡制限】

 個別的な契約に基づいて
 株式譲渡が制限されることがあります。

 契約による株式譲渡制限ですので
 株式譲渡制限契約の効果を、契約の
 当事者以外に対して主張することはできません。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式譲渡自由の原則と制限』
 について考えました。

 明日は
  『株式譲渡』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式譲渡は自由ですが
   法律・定款・契約に基づく制限があります。

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          事業承継 ことはじめ

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