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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月20日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3560 )  2023年9月20日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内、Web会議 1件は、当社ビジネスパートナーであり
 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務めるメンバーとの
 新規案件発掘に関するマーケティング会議。
 (今月初め(9月6日)に続いての開催です)

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方が所属していた日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 かつて、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 その後、東京都内での会場開催も含め
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など

 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)をやろう
 との話で盛り上がったことを受け
 2回ほど実施させていただきました。
 (いずれも、テーマを
  【事業承継・中小M&A実務家セミナー
         ~買い手支援の処方箋~】
 とし、当方も登壇させていただきました)

 日本でも、5類に引き下げられたことで
 新型コロナウイルス感染拡大防止策が
 大幅に緩和されたことを受け

 前回は、海外市場も含めた
 マーケットに関する現状共有から
 議論をスタートさせましたが

 昨日は、”続編”ということもあって

  ●マーケットに関する現状共有
  ●それをふまえた市場変化
    あるいは、人々の意識の変化
  ●それに応えられそうなビジネスモデル
  ●当該ビジネスモデルに対し、一番に
    反応することが予想される顧客層

 といった、ふり返りを皮切りに
 
 前回の議論結果をベースにしながら
 それに”肉付け”をしていくようなイメージで
 議論の深堀りを行いました。

 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。




 【会社との関係は『委任』】

 従業員は、会社と雇用契約を結んで
 業務に従事していますが
 取締役は異なります。

 取締役は、株主総会で選ばれます。

 いわば、会社のオーナーである株主が
 業務の執行を、取締役に
 任せているという形です。

 こうした契約形態を
 『委任契約』といいます。

 委任契約は、ある人が
 ある人に対して依頼(委任)し
 依頼された人がこれを承諾する(受任)
 ことで成立する契約です。

 【会社に忠実でなければならない】

 会社法355条には

 『取締役は、法令および定款
 ならびに株主総会の決議を遵守し
 株式会社のため、忠実に
 その職務を行わなければならない』

 と定められています。

 これを『忠実義務』といいます。

 会社に忠実であることが
 求められているわけですから
 取締役は、会社の利益を
 最優先に考えた行動を行う
 ことが必要になります。
 
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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
  『役員の義務・責任と損害賠償』
 のついて
  『取締役の義務』
 について考えました。

 明日は新シリーズの2回目
  『大会社における内部統制システムの整備』
 を見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の最大の義務は、会社に対して忠実であることです。

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          事業承継 ことはじめ

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