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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年5月17日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3434 )  2023年5月17日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式譲渡 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、あるIT事業者様との打合せ。

 新型コロナウイルス感染拡大の中にあって

 “巣ごもり”需要やテレワークの拡がり
 といった『追い風』を受け

 全体的に、好調な本業界…

 昨日の事業者様も、いわゆる『勝ち組』に
 分類されるであろう企業です。

 この場では
 詳細にお伝えできないのですが(汗)

 昨日の内容を、一言でいえば
  【事業承継】と【組織再編】を併せて実施したい
 とのこと…

 そのための方法論や資金調達手法について
 相談したいというのが、昨日の趣旨でした。

 【事業承継】に関して言えば、大きくは
 (1)親族内承継
 (2)親族外承継(従業員)
 (3)親族外承継(第三者)
 の3つがあり

 この内、(1)あるいは(2)の場合は
 いわゆる【相続】的な配意が必要で

 また(2)の場合には、資金調達も含めた
 『自社株の買い入れ』や『会社譲渡(株式譲渡)』
 といった切り口からの検討が必要となること

 一方で、【組織再編】に関して言えば
 上記『会社譲渡(株式譲渡)』に加えて

 『事業譲渡』や『会社分割』といった
 選択肢も視野に入ってくる

 といった概論的な話をさせていただきました。
 
 さらに、『資金調達』という切り口では

 昨年からの、
  『事業承継・集約・活性化支援基金』
 などといった金融商品

 また、【事業承継】を前面に打ち出すことによる
  『事業承継補助金』や『事業再構築補助金』
 といった補助金関連の説明もさせていただきました。

 昨日の段階では、ここまで…

 一度、取締役会に持ち帰り、議論いただいた上で
 
 今後、引き続き
 打合せ等の対応が必要か否か

 見極めていただくことを確認の上で、昨日は終了としました。




 【株式の譲渡承認手続き】

 株式の譲渡とは
 株主としての権利を
 他者に移すことを言います。

 株式の譲渡は自由に
 行うことができるのが原則ですが
 例外として
 定款に株式譲渡制限のある場合が
 あります。

 譲渡制限のある株式を譲渡したい場合
 当該株主と譲受人との間で
 譲渡契約を結びます。

 その後、譲渡人あるいは譲受人から
 会社に対し承認請求をします。

 株主総会や取締役などの承認機関によって
 譲渡承認が得られれば、譲渡は
 会社に対しても法的効力が発生します。

 最後に、譲渡人と譲受人の双方が共同で
 株主名義の書換えを請求します。

 【なぜ譲渡制限するのか】

 株式の譲渡制限とは、会社が株主に対して
 自社株式の譲渡に制限を設けることです。

 すなわち
 『株式会社が、投資家から投資を
 受けやすくすると同時に
 非公開会社が、買収の危機を
 回避できるようにした』
 ということになります。
 
 【譲渡制限を廃止するには】

 一方で、株式を上場か
 店頭公開することを決めた企業は
 公開会社になるために
 株式の譲渡制限を廃止しなければなりません。

 廃止にはまず
 株主総会の特別決議により
 定款を変更します。

 次に登記の変更を行います。

 本店所在地では、特別決議後2週間以内
 支店所在地では3週間以内に
 変更の登記をすることが義務付けられています。
     
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           編 集 後 記
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 今日は、『株式譲渡』について考えました。

 明日は
  『自己株式の取得』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式譲渡の際、証券保管振替機構に
   預けていなければ、名義の書換えが必要になります。

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          事業承継 ことはじめ

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