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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3398 )  2023年4月11日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の解任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し
 ある不動産事業者様との
 経営革新計画申請見直しに関する
 集中検討会に臨みました。

 『経営革新計画』
 とは、中小企業の新たな取り組みに対する計画のことで
 経営革新支援によって様々な支援措置が受けられます。

 経営革新計画の制度を定めているのは
 2016年7月に施行された
 『中小企業新事業活動促進法』

 で、本法律では
 (1)創業
 (2)経営革新
 (3)新連携
 といった、中小企業の
 新たな事業活動の促進について定めています。

 経営革新計画が必要な事業者は
 創業後に事業を軌道に乗せ

 更なる成長を模索する成長期にある場合がほとんど…

 事業を拡大させている元気な企業が
 経営革新計画を策定するケースが多いと言えます。

 経営革新計画で重要となってくる要素が
 『経営革新』

 同法では、この
 『経営革新』
 を以下のように定めています。

 事業者が、新事業活動を行うことにより
  その経営の、相当程度の向上を図ること…

 すなわち、経営革新計画を策定する上では
 (1)新事業活動
 (2)経営の相当程度の向上
 を意識した計画にする必要があります。

 一方で、経営革新計画の承認を受けると
 様々なメリットがあります。

 (1)金融支援
  信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資

 (2)投資や補助金による支援
  起業支援ファンドや
  中小企業投資育成株式会社からの
  投資の制度化や
  補助金の採択審査における加点要素

 (3)販路開拓についての支援
  販路開拓コーディネーターの支援や
  テストマーケティング支援
  市場調査のフィードバックといった支援

 (4)特許料の減免措置
  審査請求料、および1年から10年の特許料が半額に軽減

 これまで、3回にわたる同事業者様との打合せを経て
 先月(2月)中旬に、同事務局に提出済…

 その後、同事務局から、当該申請の追加要請を
 受けたとの、当該事業者様からのご連絡を受け

 その、ご指摘内容の確認およびそれに則った修正が
 昨日の、集中検討会の目的…

 当該事業者代表と膝詰めで議論
 ご指摘内容を、1つひとつ確認しながら

 追加要請に則った資料を作成、事務局に送付し
 当該事業者オフィスを、後にしました。




 【取締役が解任される場合とは?】

 取締役は通常、任期の満了によって退任しますが
 任期の途中で辞任したり
 解任させられたりすることもあります。

 自発的に辞める『辞任』とは違い
 『解任』とは
 取締役を辞めさせることです。

 取締役を解任するには
 原則として取締役会からの提案(発議)によって
 株主総会で決議する必要があります。

 株主総会で解任決議をするためには
 総株主の議決権の過半数にあたる株式をもつ
 株主の出席(定足数)を満たした上で
 その議決権の過半数の賛成が必要です。

 【解任の訴えとは何か?】

 取締役が不正な行為をした場合、または
 法令・定款に違反する
 重大な事実があったにも関わらず
 その役員を解任する旨の議案が株主総会で
 否決された場合、一定の要件を満たす株主は
 裁判所に、取締役の解任を請求する訴えを
 提起することができます。

 提訴期間は、総会の日から30日以内です。

 6カ月前から、引き続き
 総株主の議決権(または発行済株式)の
 3%以上を持っていれば行使できます。
 (非公開会社では、6カ月の保有期間は不要)
     
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           編 集 後 記
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 今日は『取締役の解任』について考えました。

 明日は
  『退任の手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の解任は、自発的な辞任とは異なった
  手続きが必要となります。

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          事業承継 ことはじめ

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