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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年9月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4642 )  2026年9月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 本店の移転 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 夕方から、Web会議を1件。

 その前段に移動し、朝イチで
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 神奈川県海老名市へ…

 ある運送事業者 様との
 成長戦略に関する打合せに臨みました。
 (昨日から
   『集中検討会』
 に切り替えさせていただきました)

 成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
  『壁打ち』
 と呼ばれるもの。

 代表者様が私たちと
 フリーに議論していくことで

 代表者様ご自身の考えを
 まとめていただく効果を狙うものです。

 初期段階では
  『持出し』
 となりますが

 良い戦略がまとまると、一定期間
  『戦略コンサルタント』
 としての、顧問契約をいただけると
 いった効果をも期待できるもので

 当社としても

 重要な位置づけに
 置かせていただいている

 打合せ形態の一つです。

 同市は、東名高速・圏央道・新東名等
 へのアクセスに優れ

 首都圏と神奈川県央・西部を結ぶ
 物流拠点として
 高い立地優位性を有しています。

 海老名IC周辺では
 大型物流施設の整備も進み

 EC拡大や物流拠点再編を背景に
 地域配送・倉庫間輸送等の需要が
 期待されます。

 一方、業界全体では
 ドライバー不足が深刻で
  (1)時間外労働規制による輸送能力低下
  (2)人件費・燃料費の上昇
  (3)荷待ち時間削減などへの対応
 が経営課題となっています。

 今後は
  (1)適正運賃への価格転嫁
  (2)荷主との取引条件改善
  (3)配車・運行管理のDX化
  (4)ドライバー確保・定着
 が収益力を左右し

 とりわけ、中小運送事業者には
 地域密着型配送や
 特定荷主との安定取引による
 差別化が求められることとなります。

 こうした状況をも
 ふまえての、昨日の打合せ。

 先日の打合せにて行った

 同事業者様の強み・弱みなどをまとめ
 作成した、手書きの
 事業ポートフォリオを
 タタキ台として

 あらためて同事業者様の
 現状をもふまえながら
  『次の一手』
 を探り、意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。




 【本店移転の登記とは】

 株式会社が本店を移転した時も
 変更登記を申請します。

 本店移転のパターンは
 移転先が、同じ法務局の
 管轄区域内にあるかどうか
 移転にあたり
 定款の変更を必要とするかしないか
 によって、以下3つに
 分けることができます。

 (1)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要としない場合

 (2)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要とする場合

 (3)他の法務局の管轄区内へ移転する場合

 【定款変更が必要な場合】

 本店の所在地は
 定款の絶対的記載事項ですから
 前述した(2)、(3)の場合には
 定款変更の手続き
 すなわち、株主総会での
 特別決議を経る必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『本店の移転』
 について考えました。

 明日は
  『役員変更の登記』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●本店移転の登記は
  (1)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要としない場合
  (2)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要とする場合
  (3)他の法務局の管轄区内へ移転する場合
  の3つのパターンに分けられます。

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