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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年11月4日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4701 )  2026年11月4日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の監視義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 当社ビジネスパートナー諸氏
 (弁護士・税理士・司法書士・行政書士)
 との勉強会…

 日頃より、特に案件を
 持ち込んで下さっている諸氏に対して

  『M&Aを、どのように活用できるのか』
 を、より深く御理解いただくことを目的に

 当社よりお声がけ
 させていただき、実現したものです。

 M&Aには、深い理解をいただいている
 諸氏ではありますが

 敢えて
  『会社を、事業を、売る・買う』
 との発想から、一度離れていただいた上で

 仮に
  (1)事業承継
  (2)経営改善
  (3)経営革新
 といった状況にあっても

  『1つの選択肢』
 として

 M&Aも、使い勝手が良いことを
 感じていただくことを目的とし

 日曜日・祝日を基本に
 不定期開催
 (5人のスケジュールが合致したタイミングで)
 での勉強会を当社から呼びかけ

 諸氏の御賛同を得て
 行わせていただくことになったものです。

 昨日は、“言い出しっぺ”の(笑)
 当方が講師役…

 すでに、M&Aの基本的なところは
 理解されておられる諸氏ですので  

  『M&Aとは、何ぞや』
 といったレベルではなく

 通常の、経営レベルにおける
 判断フェーズにおいても

  『M&A』
 が、選択肢の一つとして
 俎上に上がってくることもある
 ということを

 ケーススタディとして
 話させていただきました。

 昨日のテーマは、上記(1)~(3)の内
  『事業承継』

 後継者候補が、2人もいらっしゃるにも関わらず
 通常の発想では
  「事業承継できずに、会社全体を売却か…」
 と、なってしまいそうなところを

 会社分割(※)を使い

 1年後には、事業承継を完了させた
 当社支援事例を
 ケーススタディとして報告…

 その後、その内容について
 意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。

 (※)会社分割

   企業が営む事業の全部または一部を
  他の会社に承継させる組織再編手法。
   新たに会社を設立する「新設分割」と
  既存会社に承継させる「吸収分割」がある。
   事業承継、経営資源の選択と集中
  不採算事業の切り離しなどに活用され
   事業の継続性を保ちながら
  企業価値の向上や
  経営課題の解決を図ることができる。




 【監視義務】

 取締役には、代表取締役など
 他の取締役に対する監視義務があります。

 『監視義務』とは
 代表取締役や取締役の業務執行が
 法令・定款を遵守し
 適正に行われているかを監視・監督する
 義務のことです。

 会社法は、取締役により構成される
 取締役会の義務の1つとして
 『取締役職務執行の監督』
 を規定していますが
 この義務は、取締役が
 会社に対して負う善管注意義務・忠実義務
 からも認められるものです。

 例えば、無謀な設備投資を行った
 取締役の業務執行について
 取締役会で問題とされることがなかったとしても
 他の取締役には責任がないとはいえません。

 監視義務は、取締役会に上程されなかった
 事項についても及びます。

 したがって他の取締役も
 監視義務を果たさなかったとして
 第三者に対する損害賠償の責任を負う
 場合があります。  

 【監視義務の実効性の確保】

 監視義務の内容は
 ただ監督するというだけではありません。

 監督の結果
 会社の業務執行が、違法または不当となる
 危険性がわかった時は
 これを是正する措置を取らなければなりません。

 会社法は、取締役による監視の実効性を
 確保するための規定を置いています。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の監視義務』
 について考えました。

 明日は
  『取締役会の決議と議事録の作成』
 について、見ていきます。     

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の監視義務とは、代表取締役など
   他の取締役に対する監視義務のことです。

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