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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年3月7日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4094 )  2025年3月7日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の記載事項 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せは
 群馬県伊勢崎市へ…

 一昨年末に、およそ2年ぶりとなる
 打合せをさせていただいた

 広島県に本社を擁する
 中堅運送事業者様の営業統括役員である
 K氏およびその部下であるF氏との打合せに臨みました。

 K氏から、関東一都三県における
 某エリアに位置する
 会社あるいは事業の買収を考えている…

 との、お声がけを受けての
 先日に続いての、昨日の打合せ。

 物流・運送業界における
  『2024年問題』
 は、今や、物流・運送業界のみならず
 荷主企業・消費者も一丸となって
 取り組むべき社会課題となっています。

 こうした中、働き方改革関連法の
 適用猶予期間が終了してから、11カ月目…

 多くの企業で、時間外労働の削減や
 労務管理の面で準備が進められ
 
 各々の事業者なりの対応が行われた一方で

  ●今後のモニタリング、さらには
    それを受けての対応を
    どのように行うべきかが分からない
  ●他の企業は、どう
   自社の形に落とし込んだのか知りたい
  ●2024年4月以降の、物流・運送業界の実態や
    現場で課題となっていることを把握したい

 という事業者も多いなど
 
 取急ぎ、それなりの対応はしたものの…
 といった状況が散見されるのが偽らざる現状です。

 一方で、かつては
  『2024年4月』
 を、早くも見通し

 2019年12月、中国は武漢にて発した
 新型コロナウイルス感染拡大が本格化した頃から

 当社においては、物流・運送業界における
 M&A支援が増加し始めましたが

 この
  『2024年問題』
 が視野に入ってきた頃から、同業界における
 M&A支援件数も、うなぎのぼりの様相を呈しました。

 そうした意味で、同問題は、当社にとっても
 引き続き、非常に、関心が高いテーマです。

 本内容をも、あらためて
 意見交換・情報交換させて頂いた上で

 先日の打合せにて、伺った条件に基づき
 洗い出した
  『売却希望案件』
 情報を共有させていただきながら

 議論の深堀りをさせていただきました。

 加えて、上記
  『2024年問題』
 をも鑑み、新たな切り口での課題提起…

 会社あるいは事業の買収とは
 異なった視点となりますが

 いずれも、同中堅運送事業者様の
  【企業価値の向上】
 につながるテーマ…

 これまでの議論から

 埼玉県内よりは、群馬県内の方が
 効果が期待できるのでは…
 との“逆提案”をいただき

 議論を継続させて
 いただいてきましたが
 
 昨日、大きな節目を迎えました!!

 K氏との、これまでの
 長期にわたる協議・調整の日々が

 走馬灯のように
 脳裏を横切る一方で(笑)

 本件の実現に向け、さらに力強く
 推進していくことを

 あらためて確認させていただいた上で

 引き続き、膝を交え、じっくりと
 意見交換・情報交換させていただきました。




 【定款の記載事項は3種類】

 株式会社設立の第一歩は
 発起人による定款の作成です。
 (『発起人』とは、会社設立の企画者として
 定款に署名した人のことです)

 定款の記載事項には、以下3種類あります。

 (1)絶対的記載事項
   記載を欠くと、定款全体が無効になる
 
 (2)相対的記載事項
   記載を欠いても
   定款事態の効力には影響しないが
   記載しないと
   その事項の効力が認められない

 (3)任意的記載事項
   定款外で定めても効力を発する
 
 【絶対的記載事項とは?】
 
 絶対的記載事項には、以下6つあります。

 (1)会社の目的
 (2)会社の商号
 (3)本店(本社)の所在地
 (4)設立時の出資額またはその最低額
 (5)発起人の氏名(名称)・住所
 (6)発行可能株式総数 

 【定款作成後の手続きについて】

 定款の作成が終わった後
 発起人全員で、定款に署名または記名押印を
 しなければなりません。

 なお、定款を電子公証してもらう場合には
 紙の定款への署名または記名押印に代えて
 電子署名をする必要があります。

 『電子署名』とは
 パソコンで作成された定款が
 発起人によって作成されたことを証明するための
 電子的な署名のことです。

 定款を作成し終えると
 次は定款を公証人に認証してもらいます。

 定款認証を受けた後
 会社登記により会社が設立されるまでは
 原則として定款を変更することはできません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『定款の記載事項』
 について考えました。

 明日は
  『定款の作成手続き』
 について見ていきます。
     
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●記載を欠くことで、定款そのものが無効になる
   絶対的記載事項がありますので、注意が必要です。

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