日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年6月2日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3816 )  2024年6月2日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の変更 その2 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段で、朝イチで移動し
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議1件は

 全世界に、520ある地区の内
 1地区の地区ロータリー財団委員長
 (各地区 ロータリー財団の統括者です)
 との打合せ…

 ちなみに当方は
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県南東エリア)
 に所属しています。

 先日は、当地区における
  【2025~2026年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 の、応募締切対応をさせていただきましたが

 昨日は
  【2024~2025年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 にて派遣されるロータリー財団奨学生の

 各々の留学先における
 受入れロータリークラブの調整が目的… 

 今年度(2023年7月~2024年6月)当方は
 当地区における
 部門の内の1つ、ロータリー財団部門にて

 財団奨学・平和フェロー・学友委員長を務めています。

 (当方も、今年度は
 同部門で5年目…中堅にあたる立場になります(笑))

 (1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
    補助金を使っての
    財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
    受入れクラブおよびカウンセラーの発掘

 (2)ロータリー平和フェローの学生と
    カウンセラーの支援を推進

 (3)そして、これらを終了し
    地区ロータリー財団の学友となられた方の管理

 の3つの役割を主幹するのが当委員会…

 昨日の打合せは
 上記(1)の役割に基づいたものです。

 昨日は、デンマークは
 コペンハーゲンを擁する
 地区ロータリー財団委員長との打合せ…
 
 コペンハーゲンとの時差は、▲7時間。

 極端に早い、あるいは遅くない時間帯にて
 打合せを、あらかじめ申し入れていましたが

 そこは、同じロータリアン同士…

 昨日の地区ロータリー財団委員長も
 ガバナー(各々の地区における統括責任者)
 ご経験者でしたが

 そのようなことを鼻にかけるわけでもなく

 真摯に、こちらの希望条件などを質問の上で
 いくつかの候補クラブを挙げていただき

 実際に、当該クラブからの
 回答を受けた時点で
 あらためて調整をすることを約し

 昨日の打合せを終了させていただきました。

 (もちろん当方、デンマーク語を話せませんが(笑)
 昨日の財団委員長、英語も話すとのことでしたので

  デンマーク人と日本人が、英語で話す…という
 一見変わった光景で(笑)打合せを行いました)




 【定款変更の流れ】

 実際に定款変更を行う場合
 原則として株主総会を招集して
 株主総会決議を得ることになります。

 取締役会設置会社では
 取締役会決議で招集事項を決定し
 代表取締役が招集するのが一般的です。

 一方、取締役非設置会社では
 取締役の過半数の決議を経て
 招集を決定します。 
 
 【定款変更の効力はいつ生じるのか?】

 定款変更の効力は
 株主総会の決議によって生じます。

 株主総会決議後
 書面の記載を書き換えたり
 登記の内容に変更があれば登記変更を行います。

 なお、会社設立時に作成する定款については
 公証人の認証が必要ですが
 定款変更後の定款については
 公証人の認証を受ける必要はありません。

 【定款変更を行う主なケース】

 定款変更を行う主なケースは以下の通りです。
 
 (1)商号変更を行った場合

 (2)目的の変更を行った場合

 (3)公告方法の変更を行った場合

 (4)本店移転を行った場合
 
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 昨日に引き続き、今日も
  『定款の変更』
 について考えました。

 明日からは新シリーズ『役員の権限と責任』
 テーマとしては
  『取締役の役割』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●定款変更の効力は、株主総会決議の際に生じます。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

          事業承継 ことはじめ

--------------------------------

   発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/

   ●メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください!!

    ⇒ http://www.mag2.com/m/0001625653.html

   ●バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください!!

    ⇒ http://www.mag2.com/m/0001625653.html

   ●購読停止は次のURLをクリックしてください!!

    ⇒ http://www.mag2.com/m/0001625653.html

--------------------------------

     合同会社ポイントガード

    公式ホームページ ⇒ https://pointguard.co.jp/

  フェイスブック  ⇒ www.facebook.com/aramaki.pointguard

--------------------------------

     事業承継は、単に一企業だけの問題ではありません。 国の経済
     力を維持し、雇用を守るために重要な経営活動です。

     ポイントガードはお約束します!
     貴社の暖簾を、貴方と共に、次世代へ伝えることを!!

     ポイントガードはお約束します!
     貴方の事業承継を、貴方と共に、真っ向から取り組むことを!!

     伝えます! 貴社の暖簾を 次世代に!!

     合同会社ポイントガードです!!

--------------------------------

     ☆一貫したサポート
       事業承継に特化し、戦略検討から計画実行支援まで、一貫した
       サポートを提供します!!

     ☆一本化したサポート
       問合せ窓口を一本化、ブツ切り対応ではない、トータルでの
       サポートを提供します!!

--------------------------------

     ★事業承継の戦略検討サポート
       -現状の把握-
       -課題の把握-
       -対策の立案-
       -事業承継方針の決定-

     ★事業承継計画の作成サポート

     ★事業承継計画の実行サポート

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »