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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年6月10日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3824 )  2024年6月10日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の仕事 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 実は、一昨日(6月8日)
 嬉しいことがありました!!

 それは、十数年前の同窓会以来

 中学3年時の同級生に再会したこと…
 (Facebook上でしたが…(笑))

 彼女は、東海林さん…
 (現在は、小林さんです)

 テニス部に所属し、ご活躍の一方で
 成績優秀な彼女でしたが

 少しも、そのようなことを
 鼻にかけるでもなく
  『受験時期』
 の、多感な雰囲気の中にあって

 いつも、クラスの盛り上げ役を
 買って出てくれていました。

  『もしかすると
    中学時代の同級生の
   荒蒔さんでは?』

 と、一昨日、Facebook上で
 彼女からメッセージを
 いただいたことが、きっかけ…

 そのような彼女であっても

 しばし、Facebook上で
 メッセージのやり取りを
 させていただいた後

  『今は、二胡奏者をやっています』

 と聞いた時は、ビックリ…(笑)

 彼女の演奏シーンの
 YouTube_URLをいただいたので

 もし、よろしければ
 チェックいただければ幸いです。






 【『業務執行』とは?】

 取締役の仕事は
 会社の業務を担当することです。

 『業務』とは
 会社経営のために必要な行為の
 すべてを意味します。

 材料を仕入れること
 製品を製造すること
 商品を販売すること
 必要な設備を整えること
 銀行から資金を借り入れること…

 など、会社経営に必要なことはすべて業務であり
 これが取締役の仕事ということになります。

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 【日常的な業務について】

 本来は、それぞれの業務を
 監視するという意味でも
 取締役全員が出席する取締役会で
 すべての業務を決定すべきです。

 しかしながら
 迅速性が要求される会社経営で
 いちいち取締役会の決定を待つ
 というのも現実的ではありません。

 したがって、日常的な業務については
 会社法上に記されている一定事項を除いて
 代表取締役や業務担当取締役に
 その決定権限が委ねられています。

 もっとも、取締役に課せられている
 善管注意義務
 (一般的な取締役が、会社経営において
 果たすことを期待されている注意義務のこと)
 を守った判断をしなければならないことは
 言うまでもありません。

 さらに、会社の所有者は
 あくまでも株主です。

 したがって株主には
 会社の基本方針を決める
 株主総会への出席や
 取締役の業務の監視・監督をする権利も
 与えられています。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の仕事』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の資格』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社経営に必要なことはすべて、取締役の業務です。

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          事業承継 ことはじめ

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