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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年5月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3794 )  2024年5月11日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 法人格の否認 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 午前中に、Web会議を2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県南東エリア)
 の地区事務所へ伺いました。

 昨日は、当地区における
  【2025~2026年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 の、応募締切日…

 先日、Web会議にて打合せさせていただいた
 4名の応募ご希望メンバーをも含む方々からの
 受入れを円滑するべく
 同事務所に詰めさせていただいた次第です。

 (昨今は『電子申請』が多くなってきましたので
 必ずしも、同事務所に詰めるまでもないかな…
 と思いつつ、ゼロではない『郵便申請』に対応する
 ことをメインに、詰めさせていただいた次第です) 

 今年度(2023年7月~2024年6月)当方は
 当地区における
 部門の内の1つ、ロータリー財団部門にて

 財団奨学・平和フェロー・学友委員長を務めています。

 (当方も、今年度は
 同部門で5年目…中堅にあたる立場になります(笑))

 (1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
    補助金を使っての
    財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
    受入れクラブおよびカウンセラーの発掘

 (2)ロータリー平和フェローの学生と
    カウンセラーの支援を推進

 (3)そして、これらを終了し
    地区ロータリー財団の学友となられた方の管理

 の3つの役割を主幹するのが当委員会…

 昨日、同事務所へ詰めた目的は
 上記(1)の役割に基づいたものです。

 先日打合せさせていただいた
 4名の応募ご希望メンバーから、順次
 『電子申請』が届きます。

 一人ひとりと、しっかりと
  “向き合い”
 確認、調整させていただいたこともあって
 決定的な不備こそありませんでしたが

 それでも、受領条件を満足しないところはあり

 電話、電子メールにて
 不備内容について指摘、修正内容指示の上で
 アップデートした応募資料を入手…

 何とか、4名分の応募を
 無事、受け付けることができました!!

 それ以外に、昨日、同事務所に詰める
 メインの目的となった『郵便申請』も2件…

 総計6件の応募を受け付け
 昨日の
  【2025~2026年度 派遣
     ロータリー財団奨学プログラム】
 応募を締め切りました。




 【会社の法人格を否定する】

 『法人格』は、権利義務の統一的帰属点を
 創設する法技術です。

 法人格というベールをかぶせることによって
 会社と株主とを分離することができます。

 この際、特定の事案について
 第三者を保護するために
 法人格の機能を否定し
 会社と株主(個人)を法律上同一視しようとする
 理論が提唱されました(法人格否認の法理)。

 【法人格の独立性】

 法人格の法理というのは
 特定の場合に
 会社の法人格と個人を同一視するので
 逆に言えば、本来
 会社は、個人とは独立した法人格を
 もっていることを意味します。

 ここでいう会社の法人格の独立性には
 2つの意味があります。

 1つは
 『会社の、対外的活動から生じた
   権利義務は、法人である会社に帰属する』
 ということです。

 つまり、会社債権者の有する債権は会社に帰属し
 会社が債務を負うのであって
 株主は債権者に対して債務を負わない
 ということです。

 もう1つは
 『会社の機関がした行為の効果は
   会社に帰属し、株主は会社債権者に
   債務を負わないが
   会社も、株主個人がした行為について
   株主の債権者に対して債務を負わない』
 ということです。

 法人格否認の法理は
 法人と個人を分離するという原則を排除するもので
 有限責任を排除するものと考えられます。

 法人格否認の法理を適用することで
 例えば、会社差し押さえ等の責任逃れをするため
 新たに会社設立することでの株主の有限責任を排除し
 会社債務について、当該株主を
 無限責任社員と同一視することができます。
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『法人格の否認』
 について考えました。

 明日は、支配・従属関係を考慮した取扱い
  『親会社と子会社の関係』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●特定の事案について
   第三者を保護するために、法人格を否定します。

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          事業承継 ことはじめ

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