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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年4月28日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3781 )  2024年4月28日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 事業再生ADR 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議の内 1件は

 昨日に引き続き
 ある生活関連サービス事業者様との
 ミーティング…

 ただ、これまでは

 本業の中で
 いわゆるインバウンド

 外国人のお客様からの問合せが
 増えて状況を受け

 新たなサービスを始められないか

 という趣旨で打合せを
 重ねさせていただいておりますが

 昨日のテーマは
  【特定技能実習制度の活用是非】

 日本経済は
  『人出不足』
 に直面しています。

 少子高齢化が進み、働き手の減少が
 深刻な問題となる中

 多くの業種で人材不足が生じ、企業や産業が
 十分な労働力を確保できない状況が続いています。

 特に、製造業やサービス業において
 労働力の不足が

 生産性低下や業務遂行の難しさを招いています。
 
 こうした状況下、求められるのが
  『労働力の多様化』

 外国人労働者の積極的な受け入れが
 待ったなしの状況と
 言えるのではないかと考えています。

 こうした解決策の1つとして期待されているのが
  『特定技能実習制度』

 外国人労働者が、日本で特定の技能を
 習得するための制度…

 この制度は、2019年4月に施行された
 特定技能法に基づき

 外国人労働者が、日本の
 特定の産業や職種で必要な技能を習得し

 それを母国に持ち帰ることで
 両国間の人的交流や
 技術移転を促進することです。

 同制度は
 (1)建設
 (2)農業
 (3)宿泊業
 (4)介護
 (5)造船
 (6)自動車整備
 など、特定の産業・職種が対象…

 これらの産業や職種では、いずれも
 国内での労働力不足が深刻化し
 外国人労働者の受入れ必須の産業・職種です。

 さらに同制度においては

 外国人労働者による
 日本での技能習得のため
 最大5年間の実習が必須…

 実習期間中は、日本の企業や団体での
 実地研修が主体であり

 実習内容は、実践的な
 技能習得が中心となります。

 もちろん、こうした同制度に
 参加する外国人労働者は

 一定の条件を満たす
 必要があることは言うまでもありません。

 さらには、労働条件や
 保護措置に関する法令も整備され

 実習生の権利と安全が
 保護されるようになっています。

 こうした背景をふまえながらの
 意見交換・情報交換…
 
 さらには、同事業者様の
 現状をもふまえながら

 仮に、本制度を活用して

 外国人労働者(実習生)を
 受け入れるとしたら
 どのような状況となるのか…

 想定しながら、議論を展開させていただきました。




 【事業再生ADRとは?】

 事業再生ADRとは、事業再生を行う上での紛争を
 専門知識を持つ実務家の監督の下で
 当事者間の話し合いだけで解決する制度です。

 平成19年度(2007年度)に行われた
 産業活力再生特別措置法の改正で導入されました。

 事業再生ADRは、企業の債務を圧縮して
 事業を継続できるようにすることを目的に
 法的整理と私的整理の両方のメリットを
 得られるような制度として位置付けられています。

 まず債権者、債務者の双方にとって
 法的整理と同じような信頼性を保つために
 専門的知識を持つ実務家の監督の下で
 手続が進められます。

 この結果、仮に話し合いがまとまらず
 法的整理を行う場合も
 裁判所はADRで行われた調整を引き継ぐ形で
 迅速に紛争処理を行います。

 さらに事業再生ADRでは、紛争当事者となる債権者は
 金融債権者(金融機関など)のみ、
 取引先や事業債権者は入りませんので
 事業を支障なく継続していくことが可能です。
 債権放棄による無税償却も原則として認められます。

 また事業のつなぎ融資や、それに対する債務保証も
 法的整理に移行した段階で優先的に弁済されます。

 【どのような場合が対象なのか?】

 事業再生ADRは、あくまで
 事業継続の道を探り出すことが目的です。

 したがって申立をする場合も
 債務を圧縮すれば
 事業を継続できることが
 想定されるようなケースでなければ
 認められません。

 具体的には
 (1)破産した場合以上の弁済ができる
    財務状況にある
 (2)事業再生計画を策定し、それが
    実行可能な状況にある
 (3)債権者の合意を得られることが
    見込める状況にある
 などの条件が必要です。
  
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『事業再生ADR』
 について考えました。

 明日は
  『民事再生手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●事業再生ADRは
   産業活力再生特別措置法の改訂で導入された制度です。

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          事業承継 ことはじめ

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