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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年4月25日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3778 )  2024年4月25日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社の組織変更と特例有限会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は、JETRO(※1)ニューヨーク事務所
 米国IPG(※2)ご主催のウェビナー(※3)。

 昨日のテーマは
  【米国トレードシークレット訴訟の課題】
 
 2016年、米国にて発効された営業秘密保護法…

 企業秘密の所有者が、当該企業秘密を
 不正流用された場合

 連邦裁判所に、訴訟を起こすことを
 可能にする米国連邦法ですが

 本法の発効以降、営業秘密訴訟が
 米国内で急増しています。

 この傾向は、雇用流動化の高まりや
 情報が、国境を越えやすくなったこと

 そして企業が、技術とイノベーション保護のため
 営業秘密訴訟を積極的に捉えるようになったことに
 大きく影響しています。

 こうした環境変化に対し
 営業秘密を保護する日本企業は

 営業秘密訴訟が、特許訴訟とは大きく異なる
 という認識を持つ必要があります。

 その理由として、両者とも
 イノベーションを保護するものであるものの

 手続きが異なり

 特許法の認識を営業秘密訴訟に適用すると
 非効率で不公平な結果につながり得ることが
 背景にあります。

 昨日のウェビナーでは、Knobbe Martens
 (米国最大の知的財産およびテクノロジー法律事務所の一つ)
 弁護士であるIrfan Lateef氏を講師としてお招きし

 あらためて、上記を背景とした上で
 その課題について解説いただきました。

 (※1)JETRO(Japan External Trade Organization)
   独立行政法人日本貿易振興機構。
   東京都港区赤坂に本部を構える経済産業省所管の
  中期目標管理法人たる独立行政法人。
   設置法は独立行政法人日本貿易振興機構法。
   (平成14年法律第172号)。
   2003年(平成15年)10月1日設立。
  職員数は国内1,045名、国外721名。
   日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国・地域に
  関する研究を幅広く実施している。

 (※2)米国IPG(International Patent Group)
   米国における横断的な知財活動の支援と
  米国政府機関等との連携強化を目的に設立。

 (※3)ウェビナー(Webinar)
   ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
  組み合わせた造語であり
   ウェブセミナーやオンラインセミナー
  とも呼ばれる。
   インターネット上で行なわれる
  セミナーそのもの、もしくは
  インターネット上でのセミナーを
  実施するためのツールを指す。




 【組織変更とは】

 『組織変更』とは、例えば株式会社が
 その組織を変更して、別の種類の会社になることです。

 組織変更をしようとする株式会社は
 組織変更の効力発生の20日前までに
 登録株式質権者および登録新株予約権質権者に対し
 組織変更の旨を通知するか
 その代替手段として公告しなければなりません。

 【特例有限会社とは】 

 会社法施行後の有限会社の取扱いについては
  『会社法の施行に伴う
    関係法律の整備に関する法律(整備法)』
 に規定されています。

 会社法の施行により
 有限会社という会社形態はなくなりましたが
 現存する有限会社そのものを
 解散しなければならないわけではありません。

 現存する有限会社は
 『有限会社』という商号をもったまま
 現在も存続しています。
 (これを法律上『特例有限会社』といいます)

 この特例有限会社は、手続きによって
 通常の株式会社に変更することができます。
  
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『会社の組織変更と特例有限会社』
 について考えました。

 明日は
  『法的整理』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●移行する場合、設立登記と解散登記を、同時に申請します。

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          事業承継 ことはじめ

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