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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年12月5日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4002 )  2024年12月5日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 代表訴訟 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。 

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ2件の内1件は

 さいたま市内に戻っての
 当社ビジネスパートナーT氏との打合せ。

 今年の10月、別のパートナーから
 紹介いただいたT氏…

 まだ30代半ばながら、精力的に
 多くの事業を手掛けられています。

 特に、アジアにおける人脈が広く
 当社の中国戦略にも
 シナジーが感じられたことから
 
 初対面ながら、積極的に

 ビジネスに関する話題を
 議論の俎上にのせさせていただきました。

 結果、意気投合!!

 それ以降、さまざまな切り口で
 ビジネス協業の可能性を探ってきました。

 その結果、T氏の
 アジアにおける人脈を活用し

 かつ、当社としても
 新規市場開拓につながる

 大きく、2つのビジネス分野が浮上…

 こうしたことをふまえ、昨日は
 協業内容を深堀りすべく
 あらためて打合せさせていただいた次第…

 T氏の、中国出張帰りを待っての
 昨日の打合せだったため

 出張の首尾や、成果などについて
 まず、共有させていただくことから開始し

 それらをもふまえ
 協業内容の深掘りに議論を進めました。




 【株主代表訴訟とは?】

 株主代表訴訟とは、個々の株主が
 会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えです。
 (会社法では、責任追及等の訴えという名称で規定
 されています)

 取締役による権限濫用や違法行為というのは
 会社にとっても望ましいものではないので
 他の取締役が、責任を追及できれば
 それに越したことはありません。

 しかしながら、同じ仲間同士である取締役に
 適正な責任追及を求めることは難しいのが実態です。

 そこで会社法では、株主の利益を守る方法として
 株主に、取締役の責任を追及する手段が
 認められています。

 【訴え提起の要件】

 株主から責任追及等の訴えが提起されるのは
 以下の要件を満たした場合です。

 (1)取締役の違法行為
 (2)訴えを提起できる株主
   原則として、6カ月前から引続き、株式を
   持っている株主
 (3)会社への責任追及の請求
 (4)不正な利益・加害の目的がないこと

 【株主代表訴訟における早期の和解方法と条件】

 株主代表訴訟であっても和解はできます。

 和解とは、紛争の当事者が、お互いの主張を
 譲歩し合って、紛争を決着させることです。

 株主代表訴訟で和解すると、取締役の
 責任追及の一部ができなくなるというデメリットが
 ありますが、その反面で
 訴訟を早期に解決することができるという
 メリットがあります。

 訴訟をむやみに長引かせるのは
 株主にとっても不利益なので、早期解決を図るために
 実際の株主代表訴訟での和解は
 取締役の責任を軽減したり
 免除する結果になるのが通常です。

 なお和解にあたっては
 株主全員の承諾を得る必要はありません。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『代表訴訟』
 について考えました。

 明日は
  『取締役に課せられる罰則』
 のついて見ていきます。
    
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表訴訟とは、株主が
   会社に代わって取締役の責任を追及する訴えです。

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