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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月7日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3669 )  2024年1月7日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 現物出資に関する事項 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 先日(1月4日)から、本年の業務開始…

 昨年お世話になった各社様へ
 年始挨拶にお邪魔させて頂きました。
 
 昨年、新型コロナも、第5類感染症に
 引き下げられたことを受け

 ここ数年の
  『新型コロナウイルス
    感染拡大防止の観点から…』
 という意識は少なくなりましたが

 年始ご多用のところと拝察し

 これまで同様、できるだけ
 『短時間での挨拶』
 を心がけ

 限られた時間ながらも、今年1年間の
 挨拶をさせていただくべく、駆け回りました(笑)。

 その内 1件は、埼玉県鴻巣市へ…

 ある運送事業者様との
 年始挨拶、そして、3回目の
 経営革新計画策定に向けての打合せに臨みました。

 『経営革新計画』
 とは、中小企業の新たな取り組みに対する計画のことで
 経営革新支援によって様々な支援措置が受けられます。

 経営革新計画の制度を定めているのは
 2016年7月に施行された
 『中小企業新事業活動促進法』

 で、本法律では
 (1)創業
 (2)経営革新
 (3)新連携
 といった、中小企業の
 新たな事業活動の促進について定めています。

 経営革新計画が必要な事業者は
 創業後に事業を軌道に乗せ

 更なる成長を模索する成長期にある場合がほとんど…

 事業を拡大させている元気な企業が
 経営革新計画を策定するケースが多いと言えます。

 経営革新計画で重要となってくる要素が
 『経営革新』

 同法では、この
 『経営革新』
 を以下のように定めています。

 事業者が、新事業活動を行うことにより
 その経営の、相当程度の向上を図ること…

 すなわち、経営革新計画を策定する上では
 (1)新事業活動
 (2)経営の相当程度の向上
 を意識した計画にする必要があります。

 一方で、経営革新計画の承認を受けると
 様々なメリットがあります。

 (1)金融支援
  信用保証の別枠化や日本政策金融公庫の低利融資

 (2)投資や補助金による支援
  起業支援ファンドや
  中小企業投資育成株式会社からの
  投資の制度化や
  補助金の採択審査における加点要素

 (3)販路開拓についての支援
  販路開拓コーディネーターの支援や
  テストマーケティング支援
  市場調査のフィードバックといった支援

 (4)特許料の減免措置
  審査請求料、および1年から10年の特許料が半額に軽減

 昨日は、前回打合せにて
 提示させていただいた

 同事業様 事業別損益計算書の
 アップデート資料に加え

 そして、これもやはり
 前回の打合せにて議論させていただいた

 経営革新計画策定のベースとなる
  現状分析 ⇒ 課題抽出 ⇒ 対策立案
 の、一連の流れを資料化し

 加えて、同対策の一つとしての

 同事業者様として、すでに参入されておられる
 ある事業への
 本格参入を具体化した内容を提示…

 議論、情報交換させていただきました。
 (前回打合せにて、当該事業への本格参入を
 今回策定する、経営革新計画の対象事業としての
 位置付けとすることは、ご確認頂いています)




 【現物出資にあたっては調査が必要】

 設立にあたっては
 資本金として現金を出資するのが原則です。

 ただ、手持ちの現金がない場合には
 建物や自動車など
 現金以外のものを出資することもできます。

 現金以外のものを出資することを
 『現物出資』といいます。 

 現物出資する場合には
 変態設立事項として
 定款に定めなければなりません。
 
 定款に現物出資の定めをした場合
 原則として
 発起人の申立てにより
 裁判所が選任した検査役が
 定款に記載された現物出資の評価額が
 正しいかを調査します。

 ただ、以下の場合には
 検査役の調査は必要ありません。

 (1)弁護士や税理士などから
    定款に記載された
    現物出資の目的財産について
    価額(価格)が相当であるという
    証明を受けた場合

 (2)定款に記載された価額の総額が
    500万円以下の場合

 (3)目的財産が、市場価格のある
    有価証券であり
    定款に記載した価額が
    市場価格以下の場合

 検査役の調査が不要な場合でも
 取締役・監査役は
 現物出資されたものについての
 価額調査をしなければなりません。
 (本調査報告書は、登記の際の
 添付資料になります)    
 
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『現物出資に関する事項』
 について考えました。

 明日は
  『会社設立に関わる責任』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●定款に、現物出資に関する事項の
   定めがある場合、必要となる事項です。

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          事業承継 ことはじめ

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