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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3668 )  2024年1月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 代表取締役の選定・本店所在地の決定 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 一昨日(1月4日)から、本年の業務開始…

 昨年お世話になった各社様へ
 年始挨拶にお邪魔させて頂きました。
 
 昨年、新型コロナも、第5類感染症に
 引き下げられたことを受け

 ここ数年の
  『新型コロナウイルス
    感染拡大防止の観点から…』
 という意識は少なくなりましたが

 年始ご多用のところと拝察し

 これまで同様、できるだけ
 『短時間での挨拶』
 を心がけ

 限られた時間ながらも、今年1年間の
 挨拶をさせていただくべく、駆け回りました(笑)。

 その内 1件は
 ある外資系生保ライフプランナーとの打合せ…

 彼とは、別の経営者団体活動の中で
 初めてお逢いし、すっかりと意気投合した間柄。

 新春挨拶を済ませ
 さっそく“本題に”入りました(笑)。

 昨年中の、最初の打合せにて

 『M&Aを“第4の選択肢”として
   提言する“プチセミナー”を
  同代表者様に対して行ったらどうか』

 との話で盛り上がった(笑)ことを受け

 取急ぎ、タタキ台として急ごしらえした
 セミナー資料案を引っさげての
 昨日の打合せ…

 本資料そのもののブラッシュアップに加え
 さらなる追加内容の検討
 (M&A戦略策定の実際、
   案件としての進め方の実際、M&A知識…等)

 文字通り、本資料をタタキ台として
 さらに完成度を高めるべく検討協議しましたが
 
 一通り、同資料案の
 内容協議が済んだところで

 今後の方向性についてのやり取り…

 取急ぎ、2月初旬から、彼の顧客企業に対して
 今回の“成果”をつかい

  『M&Aを“第4の選択肢”として
      提言する“プチセミナー”』

 を行うことで合意し、昨日の打合せを終えました。




 【決議事項をおさえる】

 設立しようとする会社が
 取締役会を設置しない会社
 (取締役会非設置会社)
 である場合には
 取締役3人・監査役1人を
 選任する必要はありません。
 
 取締役1人のみで会社を設立できます。
 (この場合、代表取締役選出の必要はありません)

 なお、取締役会を設置しない会社が
 取締役を複数置いた場合には
 設立時の取締役の中から
 『設立時 代表取締役』
 を選定します。

 また本店所在地だけを決定する場合は
 『本店所在地決議書』を作成します。

 本店所在地の決議書添付が必要になるのは
 会社設立時の定款記載が
 本店所在地について最小行政区画までしか
 定めていない場合です。
 (本店所在地の決議書には
 本店の具体的な番地名まで記載します)

 設立しようとする会社が
 取締役会を設置する会社である場合には
 取締役の中から
 代表取締役を選定する必要があります。

 設立時の代表取締役選定は
 設立時の取締役の過半数によって決定します。

 代表取締役に選定された人が就任するためには
 就任の承諾が必要です。

 設立時 代表取締役の就任承諾書は
 登記申請時の添付書類ですが
 定款の記載で代用できる場合には
 本承諾書の提出は不要です。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『代表取締役の選定・本店所在地の決定』
 について考えました。

 明日は、
  『現物出資に関する事項』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表取締役選定、本店所在地決定にあたっては
   取締役会設置会社と
   取締役会非設置会社とで、扱いが異なります。

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          事業承継 ことはじめ

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