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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年1月27日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3689 )  2024年1月27日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会の招集手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市内に戻り
 当方が役員として参画している
 公益社団法人 浦和法人会の
  【令和6年 新春公開講演会・新年賀詞交歓会】
 に出席。

 法人会は、公平で健全な税制実現のため
 会員企業の声を立法府等にアピールすると共に
 税の啓発や租税教育を積極的に進めています。 

 昭和22年(1947年)4月、法人税も
 それまでの賦課課税制度から
 申告納税制度に移行しました。

 しかし、当時の社会経済状態から
 果たして、経営者が難解な税法を理解して
 自主申告できるか危惧されました。

 このため、申告納税制度の定着には
 納税者自身が団体を結成し

 帳簿の整備、税知識の普及などを図る必要性が生じ
 企業の間から自発的に法人会が誕生しました。

 昨日の
  【新春公開講演会・新年賀詞交歓会】
 は、毎年この時期に定期的に行われているもの…

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
 しばらく、中止やWeb配信といった
 開催形態となっていましたが

 昨年から、復活…

 今年も、従来型の
  『集合開催方式』
 にて実施されました。

 第1部での
  【新春公開講演会】
 では、テーマを
  『新年もみんなを笑顔に』
 と題し、TVプロデューサーの
 菅 賢治(すが けんじ)氏によるご講演…

 氏は、1954年、長崎県佐世保市の生まれ。

 日本大学芸術学部放送学科卒業後
 米国サンディエゴへ。

 その後、1988年、日本テレビ入社。

 ディレクター、プロデューサーとして
  『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!』
  『恋のから騒ぎ』
  『踊る!さんま御殿!!』
  『笑ってはいけない◯◯24時』
 などを企画演出
 名物プロデューサーとして名を馳せました。

 2010年に編成局総務
 2011年に制作局長代理を務めた後

 2014年3月に日本テレビを退社。

 現在
  日本テレビ『踊る!さんま御殿!!』総監督
  中京テレビ『太田上田』企画プロデュース、
  Netflixドラマ『jimmy』プロデュース
  アニメ『漁港の肉子ちゃん』プロデュース
 を行われているほか

 企業アドバイザーや
 佐世保市創生プロジェクト参画

 『タイタンの学校』特別講師など
 多岐に渡る分野にて、ご活躍を続けておられます。

 続いて行われた、第2部
  【新年賀詞交歓会】
 では、あらためて、新春のあいさつを交わしながら
 昇龍の年を展望しました。




 【取締役の招集権者と招集手続】

 取締役会は、各取締役により
 招集されるのが原則です。

 ただ、定款または取締役会で
 特定の取締役を
 招集権者として定めた場合には
 その招集権者が取締役会を
 招集することになります。

 取締役会の招集通知は
 取締役・監査役全員に行う必要があります。
 (このため、全員に招集通知が
 行き届いていない場合には
 取締役会は原則として無効になります)

 なお、毎月一定期日を開催日とする
 定例取締役会の場合は
 取締役は開催日・場所を知っているわけですから
 招集通知を送る必要はありません。

 【取締役会招集通知の記載事項】

 取締役会の招集通知に
 すべての議題を示す必要はありません。

 したがって、取締役会の当日の
 ある議題について提案することも可能です。

 ただ例外的に、招集権限がない取締役が
 取締役会を招集するケースでは
 会議の目的を記載しなければなりません。

 【臨時の取締役会を開く時の注意点】

 会社経営に
 大きな影響を与えるような事件があったり
 即断が必要な業務がある場合など
 緊急に取締役会を開催しなければならない
 こともあります。

 例えば代表取締役を設置している会社で
 代表取締役が死亡した場合
 緊急に、取締役会を招集・開催して
 後任の代表取締役会を選任します。
  
 ---------------------
           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役会の招集手続き』
 について考えました。

 明日は
  『取締役会の権限』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会の招集においては
   取締役・監査役全員に通知する必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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