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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月5日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3392 )  2023年4月5日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の仕事 》

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 こんにちは、荒蒔です。
 
 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京都目黒区へ…

 先日(2023年2月23日)
 【最終契約書(※)】
 の締結に漕ぎ着けた、事業者代表者様同士の内
 買収事業者様との集中検討会に臨みました。
 (先日に引き続き、2回目の集中検討会となります)

 (※)交渉の最終段階において、当時者間で
     まとまった合意事項を示した契約書。
     M&A契約における双方の当事者の権利や
     締結後のトラブルへの対処方針を
     明文化したもので、トラブルが発生した場合には
     本契約書の記載内容に沿って判断がなされる。

 本件のプレイヤーは、売却側・買収側ともに
 教育関連の事業者様…

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 その一環として、“お隣り”の中部圏
 愛知県名古屋市に支社を置く
 売却ご希望の事業者様からお声がけいただきました。
 (同事業者様の本社は、東京都です)

 関東圏および関西圏へのリソース集中を
 ご志向される同事業者様とは

 M&Aを駆使した
 『企業付加価値の向上』
 について、これまで議論させて頂いてきました。

 その結果、当時は買収ご希望の事業者であった
 昨日の事業者様とお引合せさせていただいた次第…

 必ずしも、順風満帆な交渉ではありませんでしたが(汗)
 何とか、最終契約書の締結にまで漕ぎ着けました。

 こうした中で迎えた、昨日のテーマは
 『PMI(Post Merger Integration)』 

 M&Aの後、いち早く統合効果を出すためには
 非常に重要なプロセス…

 当社においては、実際のM&A実施前の
 『PMI(Pre Merger Integration)』
 と併せ、非常に重要視しているプロセスです。

 M&Aを、当該事業者様における
 企業としての付加価値向上をはかる一手段として
 実行していくための目標、戦略を明確にした上で

 実際に、それを実行し

 実行した後で、当初ねらっていた通りの
 付加価値向上がはかれているか
 
 はかれていないとすれば、どこが課題で
 それを、どう修正して実行していくか

 を、特に、買収側事業者様とは
 徹底的に議論を繰り返し、活動していきます。

 昨日も同様…

 会議室に、文字通り “缶詰め”になって
 ひざ詰めで議論を展開させていただきました。




  【『業務執行』とは?】

 取締役の仕事は
 会社の業務を担当することです。

 『業務』とは
 会社経営のために必要な行為の
 すべてを意味します。

 材料を仕入れること
 製品を製造すること
 商品を販売すること
 必要な設備を整えること
 銀行から資金を借り入れること…
 
 など、会社経営に必要なことはすべて業務であり
 これが取締役の仕事ということになります。

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 【日常的な業務について】

 本来は、それぞれの業務を
 監視するという意味でも
 取締役全員が出席する取締役会で
 すべての業務を決定すべきです。

 しかしながら
 迅速性が要求される会社経営で
 いちいち取締役会の決定を待つ
 というのも現実的ではありません。

 したがって、日常的な業務については
 会社法上に記されている一定事項を除いて
 代表取締役や業務担当取締役に
 その決定権限が委ねられています。

 もっとも、取締役に課せられている
 善管注意義務
 (一般的な取締役が、会社経営において
 果たすことを期待されている注意義務のこと)
 を守った判断をしなければならないことは
 言うまでもありません。

 さらに、会社の所有者は
 あくまでも株主です。

 したがって株主には
 会社の基本方針を決める
 株主総会への出席や
 取締役の業務の監視・監督をする権利も
 与えられています。
     
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           編 集 後 記
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 今日は『取締役の仕事』について考えました。

 明日は
  『取締役の資格』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社経営に必要なことはすべて、取締役の業務です。

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          事業承継 ことはじめ

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