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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年3月27日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3383 )  2023年3月27日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の変更 その1 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 昨年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 そして、先日(2023年3月13日)より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになりました。

 そうかと言って、新型コロナウイルス感染が
 終息したわけではありません…

 実際、東京では新たに667人の、そして全国では
 6,324人の、新型コロナウイルス感染が確認されています。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでは
 入口での、入場制限こそありませんでしたが
  ●出入口における
    手やショッピングケース・カートの消毒
  ●ソーシャルディスタンスの徹底
  ●レジでは、飛沫防止用のシールド設置
 などは変わらず継続…

 飲食業のテナントショップも
 テーブルを離し、椅子も対面にならないよう
 (ちょうど教室形式のように)すべて同じ方向を
 向かせるなど、新型コロナウイルス感染拡大の
 状況の深刻さを、あらためて思い知らされました。

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【定款の変更とは?】

 『定款の変更』とは
 会社の根本原則である定款を変更することです。

 会社を経営していく中で
 定款の内容を変更しなければならない
 事態となることも少なくありません。

 一方で定款は
 会社の根本規則ですから
 その内容を変更すれば、会社の根本的な性質を
 変えることになる可能性もあり
 出資者である株主にとっては重大事です。

 そこで定款を変更するには、原則として
 株主総会の特別決議(株主の議決権の過半数に
 あたる株式をもつ株主が出席し
 その議決権の3分の2以上の多数によって行う決議)
 を経る必要があります。
 
 【特殊決議が必要になる場合とは?】

 上記でも述べたとおり
 定款変更は、株主総会の特別決議を経て行われますが
 さらに厳しい『特殊決議』を経ることが求められる
 場合もあります。

 『特殊決議』には大きく2つあり

 (1)特殊決議
   議決権を行使できる株主の半数以上が出席し
   その議決権の3分の2以上の多数によって行う
   決議

 (2)特別特殊決議
   総株主の半数以上が出席し、その議決権の
   4分の3以上の多数によって行う決議

 例えば、株式全部の譲渡を
 制限する旨の定款を定めるような場合には
 上記『特殊決議』が
 また剰余金の配当について
 株主ごとに異なる扱いをする定めを
 定款にもうけるような場合には
 上記『特別特殊決議』が必要になります。

 【通知や公告が必要になる場合とは?】
 
 定款の変更により、株主に対する通知や
 公告が必要になる場合もあります。

 例えば、取締役の決定
 (取締役会設置会社については取締役会決議)
 によって、定款を変更して
 単元株式数を減少する場合
 または、単元株式数に関する定款の定めを
 廃止する場合、株式会社は
 当該定款変更の効力が生じた日以後
 なるべく遅れのないように、その株主に対して
 定款を変更したことの通知または公告を
 行うことが必要です。
     
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は『定款の変更』
 について考えました。

 明日も引き続き
  『定款の変更』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●定款変更の場合
  株主総会の決議要件は厳格です。

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          事業承継 ことはじめ

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