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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年2月25日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3353 )  2023年2月25日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社法とは 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、千葉県流山市に本社を擁する
 ある金属加工事業者様との
 事業承継に関する集中検討会に臨みました。

 昭和45年(1970年)の設立以来
 現代表者様で4代目を数える同事業者様…

 ある分野での加工技術を基に
 国内はもとより、海外でも高い評価を受け

 海外での売上高は
 国内の3倍になろうかというほど…

 ただ、残念ながら
 2人のお子様はいらっしゃるものの

 各々が、すでにそれぞれの『人生』を
 歩んでいらっしゃるとのことで

 (昨今の、事業承継に関する3つの課題
   『子どもが継がない』
   『子どもが継げない』
   『子どもがいない』
 の内、昨今、大きな比率を占める
   『子どもが継がない』
 のケースでした…)

 いわゆる
 『第三者承継(M&A)』
 を想定しながら、現状分析の深掘りを行い

 これまで、今後の進め方、留意点などについて
 意見交換、情報交換を行なわせていただきました。

 こうした、これまでの経緯の中で
 ここでは詳細をお話できないのですが(汗)

 本件に関し、米国の、ある事業者様との
 交渉が急浮上…

 最近では、米国との交渉状況を
 逐次、情報として入れて頂きながら

 次の交渉方針を確認し
 進めていただいてきました。
 (直接、交渉の場に臨むのは、もう少し待って欲しい
 とのご要請を受け、目下、『後方支援』の形で
 行わせて頂いているところです(笑))

 昨日も、その一環…

 現状を、いま一度、整理した上で
 当該事業者様としての思い、ご希望を再確認

 それに則り、複数の、次なる交渉パターンを
 挙げさせていただいた上で

 各々のメリット・デメリットを比較検討しながら
 『次なる一手』
 を見出しました。




 【会社法とは?】

 今日から新シリーズ
 『会社法』について
 いろいろな観点から考えていきたいと思います。

 会社法は、会社に関するルールを定めた
 979条にも及ぶ法律です。

 私たちは、個人で取引をすることもあれば
 団体で取引をすることもあります。 

 世の中に存在する、取引主体となる団体の
 代表的なものは会社です。

 会社法は、この取引の
 主体となり得る会社という
 団体に関する法律関係を定めています。

 【会社法の全体像】

 会社法の目的は、企業の健全な発展
 以下2つです。
 (1)経営の効率化
 (2)経営の適正化

 なお、979条にも及ぶ会社法は
 以下8つの構造から成っています。
 (1)総則
 (2)株式会社
 (3)持分会社
 (4)社債
 (5)組織変更、合併、会社分割、
    株式交換及び株式移転
 (6)外国会社
 (7)雑則
 (8)罰則

 【商法との関係】

 『商法』とは、商法典(商法という名前の法律)
 すなわち、商人の営業、商行為その他商事
 についてまとめた法律です。

 ここでいう『商人』とは
 会社や商店を営む自営業者など
 自分の名で商行為を行う者のこと

 会社も商人の一種ですが、会社をめぐる
 法律関係については、会社法という法律で
 規律しています。
 (平成17年(2005年)に会社法(平成18年5月施行)
 が制定される前は、商法典の中に
 会社についての詳細な規定が置かれていました)

 【民法との関係】 

 民法は、企業に限らず広く一般市民の
 いわば隣人間の経済的な利害を調整する法律です。

 これに対して商法は
 主に商人の取引について
 会社法は、会社に関する各経済主体の利益を
 調整する場合に適用されます。

 以上のことから
 『商法・会社法は、民法の特別法である』
 と言われることになりますが
 商慣習についても
 民法より優先適用されることになります。

 これらを総括すると、商取引においては
  ☆商法・会社法
  ☆商慣習
  ☆民法
 の順で適用していくことになります。 
     
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日から、会社法についてお届けします。

 最初のシリーズは『会社法の全体像』
 その内、今日は『会社法とは』について見てきました。

 明日は『会社とは』について
 掘り下げます。 

 次回も、ぜひご期待ください!! 

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社法の目的は
  (1)経営の効率化
  (2)経営の適正化
  です。

 ●商取引においては
  会社法が
  商慣習、民法に優先します。

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          事業承継 ことはじめ

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