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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年9月26日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3202 )  2022年9月26日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 会社の組織変更と特例有限会社 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京都世田谷区へ…

 トップ面談(※)における
 ファシリテーター(司会進行役)として出席しました。

 (※)M&Aプロセスにおいて
     両社の意思決定者が初めて顔を合わせる場。
    相手の人柄や企業のビジネスについて
     理解を深め、課題や疑問点の解消を目的として
    実施される。

 先日来、打合せを重ねてきた、ある教育関連事業者様と
 事業譲渡希望の、ある教育関連事業者様との
 代表者様同士を引き合わせをさせていただきました。

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 その一環として、“お隣り”の中部圏
 愛知県名古屋市に支社を置く
 同事業者様からお声がけいただきました。
 (同事業者様の本社は、東京都世田谷区です)

 関東圏および関西圏へのリソース集中を
 ご志向される同事業者様とは

 M&Aを駆使した
 『企業付加価値の向上』
 について、これまで議論させて頂いてきましたが

 昨日の『トップ面談』も、こうした取組みの一環…

 同業他社様も、同様ではないかと考えますが
 当社も、このトップ面談は
 代表者様同士で
 『雰囲気が合うか否か』
 感じていただくことを最重要視しています。

 詳細はともかく、事業あるいは企業の譲受という
 非常に“重い”テーマで、今後議論を行っていくに
 相応しい相手であるのか…

 それを見極めていただくことができれば
 当社としては、そのトップ面談は成功と考えています。
 (もちろん、その後の『基本合意契約』まで持っていければ
 さらに良いことは言うまでもありませんが…(笑))

 昨日も、こうしたことを
 念頭に置いてのトップ面談…

 ざっくばらんに、情報交換、意見交換を
 行って頂けるような雰囲気づくりに、まずは専念し

 議論の流れを見ながら、質問を投げ掛けたり

 代表者様同士で盛り上がっている際には
 笑みを受かべながら頷いたり(笑) 

 昨日も、1時間と限られた時間ではありましたが

 お互いに、気持ちのやり取りを
 行って頂いたことを見極めた上で 

 トップ面談を終了としました。




 【組織変更とは】

 『組織変更』とは、例えば株式会社が
 その組織を変更して、別の種類の会社になることです。

 組織変更をしようとする株式会社は
 組織変更の効力発生の20日前までに
 登録株式質権者および登録新株予約権質権者に対し
 組織変更の旨を通知するか
 その代替手段として公告しなければなりません。

 【特例有限会社とは】 

 会社法施行後の有限会社の取扱いについては
  『会社法の施行に伴う
    関係法律の整備に関する法律(整備法)』
 に規定されています。

 会社法の施行により
 有限会社という会社形態はなくなりましたが
 現存する有限会社そのものを
 解散しなければならないわけではありません。

 現存する有限会社は
 『有限会社』という商号をもったまま
 現在も存続しています。
 (これを法律上『特例有限会社』といいます)

 この特例有限会社は、手続きによって
 通常の株式会社に変更することができます。

     
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           編 集 後 記
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 今日は
 『会社の組織変更と特例有限会社』
 について考えました。

 明日は
 『法的整理』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●移行する場合、設立登記と解散登記を、同時に申請します。

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              事業承継 ことはじめ

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     事業承継は、単に一企業だけの問題ではありません。 国の経済
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      ★事業承継計画の実行サポート

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