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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年7月5日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3119 )  2022年7月5日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 代表取締役をめぐるその他の問題 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、お墓参りに行ってきました。

 37年前、20歳を前に
 突然逝ってしまった高校時代の同級生…

 7月4日は、彼女の命日…
    
 福祉への道を志し、福祉専門の大学へ入学
 2年生になった3カ月後、“その日”は、訪れました…

 心不全で倒れ、そのまま帰らぬ人へ…

 第一報を聞いた時には、何が何やら
 わからなかったことを今でもはっきりと憶えています。

 告別式では、変わり果てた彼女に再会…
 一方で、静かに眠っているだけのようにも見えました…

 あれから37年…

 今でも時折、お墓参りさせていただいていますが
 命日の7月4日には、必ず行っています。

 昨日は
  「時折 にわか雨、終日 不安定な天気…」
 といった予報でしたが

 墓参した時間には
 曇天ながら、時折 日も差し

 天気を気にすることもなく
 お参りすることができました。

 お墓をみがき
 お花を替え
 お線香を供え

 それから、しばし“会話”…

 今年も大切な日を過ごすことができました。




 【代表取締役の死亡・行方不明の場合は?】

 取締役会設置会社において
 代表取締役が病気や事故、自殺などで
 急死した場合や消息不明の場合
 残った取締役で
 すぐに新しい代表取締役を
 選任する必要があります。

 緊急の臨時取締役会を開催し
 新しい代表権取締役を
 選任しなければなりません。

 【代表取締役が重病になった場合は?】

 例えば代表取締役が、寝たきりの
 重病になったような場合 
 職務遂行能力を失っていますから
 適切に職務を行えません。

 緊急の臨時取締役会を開催し
 新しい代表権取締役を
 選任しなければなりません。

 【代表取締役の解任】

 取締役会の決議を経れば
 代表取締役の解任は可能です。

 解任決議については、解任する正当事由を
 要件としていないため
 代表取締役に落ち度がなくても
 解任することは可能です。
 

      
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           編 集 後 記
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 今日は『代表取締役をめぐるその他の問題』
 について考えました。

 明日は『監査機関による是正』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表取締役が、その職務を
  遂行できないような状況になった場合
  速やかに、新しい代表権取締役を
  選任しなければなりません。

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              事業承継 ことはじめ

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      ★事業承継計画の実行サポート

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