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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年5月20日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3073 )  2022年5月20日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 委員会設置会社 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、退院後、初めての通院治療でした。

 退院時の、ドクターからの説明によれば

  「可及的速やかなリスク、すなわち
   (1)脳内に出血が見られないこと
   (2)脳内体液が、外部流出していないこと
   (3)頭蓋骨骨折により
       外気が脳内に侵入していないこと
  が遠のいたと判断できる」
 ことによるとのこと…

 退院直前の、CT検査およびMRI検査によって
 こうしたリスクも遠のいたと判断できる
 ということで、ひとまず退院とはなりましたが

 全治した上での退院ではありませんので

 その後は、自宅療養および通院治療に
 切り替えることと相成った次第です。

 こうした背景をふまえての
 初の通院治療…

 退院時における、併せてのドクターからの説明
 『整形外科分野に集中して行っていく』
 との治療方針通り

 昨日は、整形外科に特化して行っていただきました。

 退院直後のCT検査およびMRI検査は

 可及的速やかなリスク対応の
 要否をご判断いただく必要から

 脳神経外科の観点に立ち

 部位としては、頭蓋骨を中心に
 見て頂きましたが

 昨日は、頭蓋骨もを含め
 脛骨、鼻骨や顔面全体などといった
 上半身全体にわたり
 CT検査により、現状を見て頂きました。

 スキャン画像を共有いただきながら
 ドクターからの説明を伺ったところでは

 当初あちこちの部位に見られた骨折箇所が
 変わらず確認はできるものの

 一方で、少しずつ回復の兆しも
 見られつつあるとのこと…
 (複数個所で、骨折部位が
 元に戻りつつあるとのことでした)

 ただ一方で、何か気になることは…との
 ドクターからの問いかけに対し

  「右耳下腺部から右肩、右肩甲骨周りにかけて
    引っ張られるような、腫れているような
   違和感がある」

 と申し上げたところ

  「おそらく、階段から落下した瞬間の衝撃を
    両手や顔面と共に、右側を中心とした筋肉で
   受けとめたのでしょう。

   今回のCT検査に、筋肉は映りませんが
    おそらく、間接的な、強い打ち身となって
   傷ついているのではと考えられます。

   ただ、右手が上がらない
    右肩が回らないといった症状は見られませんので
   専門的なリハビリテーションを行うまでもないでしょう。

   折にふれ、肩を前後に、ゆっくりと回すといった
    ご自身でのリハビリテーションを行うようにしてください」

 とのコメントをいただきました。

 併せて、頚椎コルセットを着用しての
 自宅療養中の注意点

 今後の治療方法などを伺い

 次回通院治療日を決めた上で、昨日の通院治療を終えました。




  

 【委員会設置会社とは?】

 業務執行を担う執行役と3つの委員会
 指名委員会、監査委員会、報酬委員会
 が置かれる会社を
 『委員会設置会社』といいます。

 委員会設置会社にするためには
 (1)取締役会を設置すること
 (2)会計監査人を設置すること
 が必要です。

 委員会設置会社では
 3委員会が、監査・監督の中心となるため
 監査役および監査役会を置くことはできません。

 【委員会設置会社の機関について】

 委員会設置会社の機関の特徴は
 『明確な役割分担』
 つまり、監査・監督、業務執行、会社の代表
 といった役割が明確にされている点にあります。

 取締役会が、3委員会の委員の選定・解職と
 執行役の選任・解任を行い
 会社の業務執行は執行役が担当
 会社の代表は代表執行役が担当します。

 3委員会の委員は取締役から選ばれ
 この3つの委員会が
 業務執行の監査・監督の中心となります。

 【取締役・執行役は何ができるのか?】
  
 委員会設置会社における取締役会の権限は
 経営の基本方針などを決定する他は
 各委員会の委員や執行役の職務執行を
 監督することに限定されています。

 執行役は、通常の業務執行の他
 取締役会の決議によって委任を受けた
 業務執行を決定する権限を持ちます。

 また執行役は、取締役会の要求があれば
 取締役会に出席し、取締役会の求めた
 事項について説明をしなければなりません。

 また、3委員会の要求があった場合にも
 その委員会に出席し、求められた事項について
 説明をしなければなりません。 

 さらに執行役は、委員会設置会社に
 著しい損害を及ぼす
 おそれのある事実を発見した場合、監査委員に
 その事実を報告しなければなりません。

 【執行役と執行役員の違いは?】

 執行役員とは、取締役会や代表取締役から
 業務執行権限を与えられた者のことです。

 執行役員は、特定の部署の最高責任者として
 従業員の中から選任されることがあります。

 これに対して執行役は
 委員会設置会社における、会社法上の
 業務執行者のことをいいます。

  
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           編 集 後 記
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 今日は『委員会設置会社』について考えました。

 明日は、特定の事案について
 第三者を保護するために用いられる
 『法人格の否認』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●委員会設置会社においては
  執行役と3つの委員会が設置されます。

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              事業承継 ことはじめ

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