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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年4月20日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3047 )  2022年4月20日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 清算 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、大阪府大阪市内に
 本社を置く

 ある不動産管理事業者様との打合せ…。

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 昨日は、その一環として
 意見交換、情報交換させていただいた次第です。

 いわゆる
 『新規参入(新サービスの提供)』
 が、昨日のテーマ…
 
 あらかじめ、同社ホームページにて
 一通り確認させていただいてはおりますが

 例によって、同事業者代表者様と
 【原点(企業理念)】
 【現在までのプロセス(企業沿革)】
 の議論から開始…

 当社は、創業以来これまで
 『M&Aは1つの手段に過ぎない(M&Aは目的ではない)』
 との考えの下

 それに、ご賛同いただける中小事業者様の
 サポート活動を展開させていただいてきました。

 企業を成長させる(利益を上げる)手段は
 いろいろと考えられます。

 現状の課題を見い出し
 それを対策することで、利益増大を狙う
 『経営改善(既存事業の見直し)』

 さらなる利益増大を狙い
 新しい商品・サービスの開発や
 新たな市場への参入を目指す
 『経営革新(新規事業の着手)』
 など…

 しかしながら、目的はあくまで
 『企業価値の向上(利益の増大)』
 であって

 『経営改善すること』
 『経営革新すること』
 ではない…

 これは『M&A』であっても同じ、と当社は考えます。

 一企業として、本来きっちりと行うべきことを棚上げし
 M&Aを行うことは、本末転倒であり

 そのような場合には、むしろ当社は
 M&Aコンサルティング会社であるが故に
 『M&Aをお薦めしない』
 ことが、当該事業者様にとって良いことではないか…

 当社は、そのように考えています。

 昨日も、こうした考えを背景としながら
 議論を進めさせていただきましたが

 同事業者様として、きっちりと
 『やるべきこと』

 すなわち
 (1)売上をあげる
 (2)原価を削減する
 (3)販管費を削減する

 といったことを行われた上での
 今回のお話であることが十分に感じられましたので

 それではと
 『新規参入(新サービスの提供)』
 とのお考えに至った背景を伺い

 戦略としてのM&Aについて
 共に、議論・検討させて頂きました。




 【清算手続とは?】

 『清算手続』とは、解散会社について
 その法律関係を整理し
 会社財産を換価処分することです。

 清算会社は、清算の目的の範囲内で
 権利義務を持ちますが
 この職務を行うため、清算人が置かれます。

 定款や株主総会の決議による場合以外は
 原則として、取締役が清算人になります。

 会社法では、清算人は1名以上いれば良い
 ものとされていますが
 監査役会を設置している株式会社は
 清算人会設置が義務付けられており、清算人が
 3名以上必要です。

 【清算手続きの流れ】 

 まず、株主総会で解散決議を行いますが
 この決議の際に
 清算人の選任も併せて行う場合が多いようです。

 これを受け、清算人は
 (1)解散および清算人の登記申請
 (2)債権者に対する官報公告
 を行います。

 債権者に対する公告期間が経過したら
 債権者に債務を弁済します。
 そして、債務の弁済後に残った財産があれば
 株主に分配します(残余財産の分配)。

 残余財産の分配が終わり、清算事務の終了をもって
 清算人は決算報告を作成、株主総会の
 承認を得ます。

 株主総会での承認をもって
 清算手続きは終了し、会社(法人格)は消滅します。

 清算人は
 株主総会で決算報告が承認された時から
 2週間以内に
 清算終了の登記申請をしなければなりません。

      
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           編 集 後 記
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 今日は
 『清算』
 について考えました。

 明日は
 『会社の売却先』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『清算』とは、会社を消滅させるための手続きです。

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              事業承継 ことはじめ

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