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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年2月24日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.2992 )  2022年2月24日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 役員らの第三者に対する責任 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 一昨日から、三重県鈴鹿市へ…

 同市内に本社を擁する運送事業者様との
  『同事業者様の付加価値向上』
 を目指した、打合せに臨みました。

 前職時代、同県四日市市に
 お邪魔して以来の三重県入り…
 (実に、20年ぶりくらいでしょうか…(笑))

 打合せ終了後は、同県内を移動し
 四日市市へ…

 夕方から、同市内在住メンバーとの情報交換。

 美味しい酒と肴を傍らに(笑)
 中部エリア事情などについて、文字通り
 “膝詰め”で、情報交換・意見交換させていただきました。

 一方で、昨日は移動日(笑)。

 埼玉県さいたま市に移動し、当方の所属する
 日本経営管理協会 埼玉県支部 定時例会に出席しました。

 日本経営管理協会の黎明は、昭和30年(1955年)…

 企業の経営者、会計人、経営コンサルタントなどの
 研究母体として、日本経営管理士会が設立され

 その後、昭和40年(1965年)に日本経営管理協会と改称し
 平成21年(2009年)4月一般社団法人に移行しました。

 当協会は、公益社団法人全日本能率連盟の正会員であり
 常任理事団体…

 社会や企業等の要請にスピーディーに対応するため
 各分野の専門家が

 プロジェクトチームを編成して
 問題解決に臨みます。

 発足以来
 (1)経営管理の理論と技法の研究
 (2)経営コンサルタントの育成と資格の付与
 (3)企業の経営診断・指導及び教育訓練
 などの事業実施と共に

 情報の提供や研究成果の公表などの出版事業も
 積極的に行いつつ発展してきました。
 (背景には、同協会憲章の1つ
   『我々は、経営コンサルティングの
     社会的使命を自覚し、高い品性の保持と
    高度の専門知識の精通に努め
     公正な社会の発展に貢献します』
 があります)

 同協会埼玉県支部の定時例会は
 およそ3カ月に1回のペースで実施しており

 毎回、いろいろな分野でご活躍されておられる
 第一線の方々に、講話をお願いしています。

 昨日の講師は、タキモトコンサルティングオフィス代表
 社会保険労務士でもある、瀧本透氏… 

 講演タイトルは
  『佐賀の田舎から出てきた
    少年の「セレンディピティ(※)」』
 (※)セレンディピティ(serendipity)
   素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。
   何かを探している時に
    探しているものとは別の、価値があるものを偶然見つけること。

 氏は、佐賀県のご出身…

 一橋大学法学部ご卒業後、銀行員を皮切りに

 ご退行後、法科大学院ご入学
 社会保険労務士ご取得

 政策担当秘書ご就任、そして今は
 ある事業者様の総務部長を務めておられるという
 異色の(!)ご経歴の持ち主…

 こうした氏の半生をふりかえりながら
 いくつか迎えた『転機』にどう向き合い

 どう、ご自身のキャリアとして切り拓いていかれたのか…

 ユーモアを交えながら、面白おかしく、一方で
 しっかりと
  『その時々において、何を考えておられたのか』
 お伝えいただきました。
 





 【第三者に対する責任とは?】

 役員(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
 任務違反行為によって
 会社以外の第三者(株主や会社債権者)に
 損害が発生した場合
 取締役は、その第三者に対しても
 特別な責任を負います。

 具体的には
 取締役に、任務倦怠についての悪意
 あるいは重過失があった場合に
 それによって第三者が受けた損害を賠償する責任を負います。

 【責任を負うべき損害の範囲は?】

 第三者に損害が発生するケースとしては、まず
 取締役の行為によって
 直接、第三者が損害を被る場合があります。

 次に、取締役の行為から一次的に会社が損害を受け
 その結果として二次的に
 第三者が損害を受ける場合があります。

 【不法行為責任との関係】

 不法行為責任は
 契約関係にあるかどうかを問わず
 違反行為をした加害者が、被害者に対して
 その損害を賠償するという責任です。

 これに対して、取締役の第三者に対する責任は
 取締役の職務行為について
 第三者に生じた損害を賠償させるものです。 
 

      
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           編 集 後 記
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 今日は『役員らの第三者に対する責任』
 について考えました。

 明日は
 『役員の解任と違法行為の差止請求権』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●役員は、その任務違反行為によって
  会社以外の第三者に損害が発生した場合
  直接損害だけでなく間接損害についても
  責任を負う場合があります。

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              事業承継 ことはじめ

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