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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月14日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3220 )  2022年10月14日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 一人会社 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し

 当社ビジネスパートナーで、税理士である
 N氏のオフィスへ…

 N氏 事務所様ご主催の
 【生前贈与と名義預金】
 に出席しました。

 当方、税理士ではないものの

 M&A専門家としての立場から

 M&Aを絡めた相続にも取り組んでいる
 立場ではありますが

 税制改正など、最新の情報を取り入れる
 といった観点から

 こうした機会を、最大限に
 活用させていただいています。

 子や孫への贈与は、相続税対策として
 良く行われることですが

 きちんと贈与のポイントをおさえておかないと
 贈与者が亡くなった後の相続税 税務調査で

 「それは贈与ではなくて、名義預金なのでは」

 と国税当局から指摘されることがあります。

 また

 「毎年同じ金額を贈与すると
   連年贈与と言われるから、金額を変えたほうが良いのか」

 とか

 「贈与契約書は必ず必要なのか」

 といった、生前贈与に関する疑問も
 良く聞かれるところです。

 相続税・贈与税の見直しを検討する…
 といった話も言及されているところですが

 一方で国も、若年層への
 早期の資産移転を推進したいと考えていて
 生前贈与自体ができなくなるわけではありません。

 こうした背景をふまえ、昨日のセミナーでは

 将来の税務調査でトラブルにならない
 生前贈与のポイントや税務の特例について
 解説いただきました。




 

 【一人会社とは?】

 構成員つまり社員(株式会社の場合は株主)が
 1人しかいない会社のことを
 『一人会社』といいます。

 株式会社、合名会社、合同会社では
 一人会社が認められています。 

 別の言い方をすれば
 上場企業のような大きい会社であろうと
 一人会社であろうと
 会社法の規定が適用されます。

 これに対して合資会社では
 一人会社は認められていません。

 合資会社は
 無限責任社員と有限責任社員とで
 構成される会社のため
 それぞれの社員が、少なくとも1人以上
 存在しなくてはなりません。

 もっとも、合資会社の社員が1人になっても
 会社が解散するわけではありません。

 社員が、無限責任社員だけに
 なった場合…合名会社

 社員が、有限責任社員だけに
 なった場合…合同会社

 になったものとみなされます。  

 【一人会社の特徴】

 一人会社は、社員が1人しかいない会社ですから
 通常の会社にはない特徴が見られます。

 例えば、株式会社の場合
 株主が1人しかいませんので
 その株主が了解してさえいれば
 株主総会の招集手続は不要で
 いつでもどこでも
 株主総会を開催することができます。 

  
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           編 集 後 記
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 今日は『一人会社』について考えました。

 明日は、合名会社、合資会社、合同会社
 とよばれる会社の会社法上の位置づけ
 『持分会社』について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●一人会社とは
  構成員(社員、株式会社の場合は株主)が
  1人だけの会社です。

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              事業承継 ことはじめ

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