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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月1日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3207 )  2022年10月1日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 会社更生手続 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、JETRO(※1)ニューヨーク事務所
 知財部主幹のウェビナー(Webinar)(※2)…

 昨日は
 【第86回 IPG(International Patent Group)セミナー】
 でした。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization:JETRO)
     東京都港区赤坂に本部を構える
     経済産業省所管の独立行政法人。
     2003年(平成15年)10月1日設立。
     46カ所の国内事務所・貿易情報センター
     54カ国74カ所の海外事務所・センターを持ち
     日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国・地域に
     関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた
     造語であり、ウェブセミナーやオンラインセミナー
     とも呼ばれる。
    インターネット上で行なわれるセミナーそのもの、
     もしくはインターネット上でのセミナーを
     実施するためのツールを指す。

 IPGは
  『海外における日系企業情報交換グループ』
 とも呼ばれ、各々の国やエリアにおける
 横断的な知財活動の支援と
 各国政府機関等との連携強化を目的に設立されました。

 全世界を8つのエリアに分け
 当該の国やエリアにおけるJETRO事務所知財部が主幹となり
 毎月のセミナーやネットワーキングイベント
 メールマガジンの発行などを行っています。

 昨日は
  【第1部 ゲノム医療と遺伝子診断 パート2】
  【第2部 ゲノム医療技術のグローバル知財戦略】
  【第3部 パネルディスカッション】
 のトリプルテーマ。

 第1部では
 がんゲノム医療(遺伝子パネル検査やコンパニオン診断)
 新型出生前診断・着床前診断や多因子疾患など
 ゲノム医療と遺伝子診断の最前線を解説いただき 

 第2部では、米国を含む
 グローバルな特許出願を戦略的に行うために
 考慮すべき事項や留意点を

 現実及び近未来的に普及が予想される
  『想定例』
 をもとに検討、解説いただきました。

 ゲノム医療と知財について
 グローバルに事業展開するために

 実際に、どのように特許、あるいは
 他の形態の知的財産戦略が
 考えられるかに焦点を当てていただきました。

 続いて行われた第3部では

 現状の問題点、日本企業や日本人が注意すべき点
 想定例、将来像などに関して
 技術的な観点や特許戦略の観点から討論いただきました。




 【会社更生手続とは?】

 会社更生は、民事再生と同じく
 経営難に苦しむ会社を立て直すための手続きです。

 (1)株式会社のみが利用できる制度であること
 (2)管財人が、会社の経営権・処分権を持つ
 (3)担保権・租税債権さえも権利行使を
    制約されること
 (4)会社の資本・組織の変更を 
    手続中に実施できること
 
 【会社更生の流れ】

 申立てを受けた裁判所が
 会社更生手続を正式に開始する旨の決定を
 更生開始決定といいます。

 更生開始決定は、申立てをすれば
 必ず出るというものではなく
 更生計画案の作成・可決・認可の
 見込みがないことが明らかな場合には
 開始決定が出ません。

 また、更生開始決定が出た後に
 更生手続が頓挫すると破産手続に移行します。 

 【更生計画案の記載内容】 

 管財人は、債券届出期間満了後の所定期間内に
 更生計画案を裁判所に提出します。
 なお更生計画案には以下の事項を記載します。

 (1)債権者、担保権者、株主の権利が
    どのように変更されるのか
 (2)更生計画の認可後に
    誰が更生会社の役員に就任するのか
 (3)共益債権の弁済について

     
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           編 集 後 記
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 今日は
 『会社更生手続』
 について考えました。

 明日は
 『破産手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社更生手続は主に
  大企業の利用を想定している再建手続です。

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              事業承継 ことはじめ

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     公式ホームページ ⇒ http://事業承継.jp.net/

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     事業承継は、単に一企業だけの問題ではありません。 国の経済
     力を維持し、雇用を守るために重要な経営活動です。

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