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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年2月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3352 )  2023年2月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 破産手続 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当社ビジネスパートナーであり

 横浜にオフィスを構え、司法書士をも務める
 メンバーとの打合せ。

 現在、彼女とは、ある雑誌への共同寄稿を
 行うことになっているのですが

 その内容をどうするか
 昨日、打合せを行うこととした次第です。

 テーマは、『会社分割』。

 彼女自身、ご専門がM&A
 というわけではありませんが

 これまで、案件成約の暁には
 お世話になってきた間柄…

 最初の頃は、司法登記するだけ
 といった状況でしたが

 案件全体を把握した上で司法登記した方が
 良い…との彼女なりのご判断を受け

 トップ面談(※1)後、基本合意書(※2)の
 締結後まで漕ぎ着けた案件については

 折を見て、彼女にも入ってもらい
 当該案件について説明させていただいた上で

 司法登記の前に、事前共有させて
 いただくことにしたものです。

 最初こそ、当方からの説明を
 受けているだけでしたが

 その内、積極的に
 質問を発せられるようになり…

 当時はご専門でもなかったM&Aについて
 彼女なりに勉強されたとのこと…
 (そうした彼女の、案件に対する
 真摯なご姿勢には、いつも頭が下がる思いです)

 昨日の打合せ冒頭では

 今回、共同寄稿する予定の雑誌は
 ガチガチの専門誌ではないということを受け
 
 単なる
 『会社分割』
 の解説では、読む側にとって、余り
 面白くないのではといった観点で見解が一致…

 それでは、どうしようかと
 議論を重ねる中で

 案件をドキュメンタリー的に
 記述してはどうかといった方向性を見出しました。

 いわば、ある案件事例に基づき
 その交渉の流れやスキームといった観点に
 スポットをあてるのではなく

 その交渉の中で繰り広げられる
 人間ドラマにスポットをあてた方が

 読む側にとって、よりご関心を持ち
 より具体的なイメージをつかんでいただける
 のではないかとの結論に至った次第…

 さっそく、全体構成をラフデッサンし
 章立てをつくり

 各々の章立てに盛り込むポイントを
 3つずつ挙げました。

 その上で、原稿作成の役割分担を行い

 『第0版原稿』
 を作成の上、メールにてやり取りしよう
 との確認を行った上で

 昨日の打合せを終了としました。

 (※1)M&Aプロセスにおいて
     両社の意思決定者が初めて顔を合わせる場。
    相手の人柄や企業のビジネスについて
     理解を深め、課題や疑問点の解消を目的として
    実施される。

 (※2)最終契約の締結に至る前の
     協議の途中で締結される、いくつかの
     基本的な事項について定めたもの。
     最終的な合意を定めるものではないため
     取引内容に関する合意がなされていた
     としても、それは、その時点に
     おける『仮の合意事項』になる。
     一般的には、締結時点で想定している
     ストラクチャー(M&Aの手法)
     対象・対価・役職員の処遇等の基本的な条件
     支払いのタイミングや
     デューデリジェンスなどに関するスケジュール
     デューデリジェンスの協力義務
     独占交渉権、秘密保持義務
     費用負担・裁判管轄・準拠法などの
     一般条項が盛り込まれる。




 【破産手続とは?】

 法人の破産とは
 支払不能や債務超過にある法人について
 残っている全財産を
 裁判所から選任された破産管財人の手で処分し
 すべての債権者に
 公平に配分しようとする手続です。

 破産手続は
 地方裁判所に対する申立(破産手続開始の申立)
 から始まります。

 申立人が貸主(債権者)である場合を債権者破産
 借主(債務者)自身が破産の申立をする場合を
 自己破産といいます。

 法人が破産手続開始決定を受ければ
 その法人は解散しなければなりません。

 【破産手続には、どんな特色があるのか】

 破産手続の特色は以下のとおりです。

 (1)債務者は管理処分権を失う
 (2)法人は手続終了後、消滅する
 (3)担保権者(別除権者)の権利行使は
    妨げられない
 (4)金銭による平等弁済

 【管財事件の手続の流れ】

 破産者に配当できる財産や不動産がある場合には
 裁判所は、破産管財人を選任して
 破産者の財産の換価・配当という手続を取ります。

 この手続が、本来の破産手続です。

 このように破産管財人が選任される場合を
 管財事件と言い、通常、以下のような手続で
 進行していきます。

 (1)予納金の納付
 (2)破産管財人の選任
 (3)債権届出期間の決定
 (4)債権者集会(財産状況報告集会)の期日決定
 (5)債権調査期日の指定
 (6)破産財団の換価・配当
      
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
 『破産手続』
 について考えました。

 明日からは
 『会社法の全体像』
 シリーズに戻り、会社法について
 再びお届けいたします。

 明日のテーマは
 『会社法とは』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!! 

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●破産手続とは、支払不能や債務超過にある法人について
  残っている全財産を
  裁判所から選任された破産管財人の手で処分し
  すべての債権者に
  公平に配分しようとする手続です。

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          事業承継 ことはじめ

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