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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年2月22日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3350 )  2023年2月22日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 民事再生手続 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当社ビジネスパートナーであり

 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーとの打合せ。
 (一昨日に続いての、『第二弾』です(笑))

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方の所属する日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 先日は、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 次回は、都内を発信会場とし
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など

 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)をやろう
 との話で盛り上がったことを受け

 一昨日、そして昨日の打合せとなったものです。

 一昨日に、そもそもの
 『開催趣旨』
 をあらためて確認しながら

 それに則り、どのような構成としていくのか…

 一つひとつ整合した
 『中間結果』
 をふまえ、さらに“肉付け”を行い
 セミナー構成として仕上げ

 広告宣伝の実施要領まで検討
 整合した上で

 昨日の打合せを終了としました。
    
 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。




 【民事再生手続とは?】

 民事再生は、原則として
 債務者である会社経営陣が
 業務執行や財産管理を続けながら
 会社の再建を図る手続です。

 債務会社は、以下2つの場合
 民事再生の申立てができます。

 (1)債務者に、破産手続開始の
    原因となる事実が生じるおそれがある時

 (2)債務者が事業の継続に
    著しい支障をきたすことなく
    弁済期にある債務を弁済することができない時

 【どのようなことが起こるのか】 

 申立権者から民事再生手続の申立てが行われ
 裁判所が、その申立てを認めることを
 開始決定といいます。

 この申立てから開始決定までは、通常
 約1~2週間程度かかります。

 この間、申立てを行った会社の取引先が
 会社の財産状況に不安を抱いて
 他の取引先を出し抜き、自分だけ
 代金の支払いを求めることがないように
 保全処分という手続きが
 裁判所によって行われます。

 保全処分は、将来の強制執行に備え
 債務者が財産を隠したり
 財産の価値を減少させることを防ぐ
 処分のことです。

 【再生計画の効力が生じるまで】

 再生計画案は、再生債務者を
 どのようにして再生させるかを
 具体的に定めたものです。

 再生計画案は
 (1)再生債務者が作成
 (2)裁判所に提出
 (3)再生債権者による
    再生計画の決議を得る
 (4)裁判所による認可決定を受ける
 といった流れを通して
 再生計画としての効力が生じます。
     
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
 『民事再生手続』
 について考えました。

 明日は
 『会社更生手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!! 

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●民事再生手続の最大のポイントは
  再生計画案を、債権者に納得してもらうことです。

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          事業承継 ことはじめ

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