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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年2月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3342 )  2023年2月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 登記の申請方法 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その内 1件は、先日
 【基本合意書(※1)】
 の締結に漕ぎ着けた事業者代表者様同士の内
 売却側代表者様との打合せ…

 (※1)最終契約の締結に至る前の
     協議の途中で締結される、いくつかの
     基本的な事項について定めたもの。
     最終的な合意を定めるものではないため
     取引内容に関する合意がなされていた
     としても、それは、その時点に
     おける『仮の合意事項』になる。
     一般的には、締結時点で想定している
     ストラクチャー(M&Aの手法)
     対象・対価・役職員の処遇等の基本的な条件
     支払いのタイミングや
     デューデリジェンスなどに関するスケジュール
     デューデリジェンスの協力義務
     独占交渉権、秘密保持義務
     費用負担・裁判管轄・準拠法などの
     一般条項が盛り込まれる。

 本件、昨年の9月末、当方が
 ファシリテーター(司会進行)役を
 務めさせていただいたトップ面談(※2)の後

 約3カ月にわたり、“手を変え、品を変え”
 議論、調査報告などを繰返し
 ようやく基本合意の“場”に漕ぎ着けたもの…

 (※2)M&Aプロセスにおいて
     両社の意思決定者が初めて顔を合わせる場。
    相手の人柄や企業のビジネスについて
     理解を深め、課題や疑問点の解消を目的として
    実施される。
 
 本件のプレイヤーは、売却側・買収側ともに
 教育関連の事業者様…

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 その一環として、“お隣り”の中部圏
 愛知県名古屋市に支社を置く
 売却ご希望の事業者様からお声がけいただきました。
 (同事業者様の本社は、東京都です)

 関東圏および関西圏へのリソース集中を
 ご志向される同事業者様とは

 M&Aを駆使した
 『企業付加価値の向上』
 について、これまで議論させて頂いてきました。

 昨日は、基本合意書締結まで漕ぎ着けた後
 2回のトップ面談を挟んでの打合せ…

 いまだ、紆余曲折はありながらも(笑)
 おかげさまで本件も、大詰めということもあって

 最終契約書の締結をニラみ

 一方で、一昨日の
 買収側事業者様のご意向も意識しながら

 突っ込んだ意見交換・情報交換を
 展開させていただきました。




 【登記申請の流れ】

 登記を申請するには、まず
 登記申請書を作成しなければなりません。

 登記申請書には原則として
 その登記内容を証明するために必要な
 添付書類を提出する必要があります。

 なお登記にあたっては登録免許税を納付する
 必要がありますが
 現金での納付のほか、収入印紙をもって
 納付するのが一般的です。

 登記申請書、添付書類の準備ができたら
 管轄登記所に行くか
 郵送により登記申請します。

 登記申請の際には、
 登記完了予定日(補正日)の
 確認をする必要があります。

 提出した登記申請書や添付書類などに
 何らかの不備があった場合には
 登記所から電話がありますが
 電話がなかった場合は原則として
 この登記完了予定日に
 登記が完了します。

 登記完了予定日には
 登記事項証明書などを取得し
 申請した登記が
 間違いなくされているかどうかの
 確認を行う必要があります。

 【登記の申請期間】

 登記の申請期間は
 会社法で定められています。

 現在登記されている事項に
 変更が生じた場合の登記(変更登記)の
 申請期間は、原則として
 変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条)。
      
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
 『登記の申請方法』
 について考えました。

 明日は
 『商号の変更手続』
 について見ていきます。
   
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●登記申請にあたっては、記載や添付情報に
  不備がないように気をつける必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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