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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年11月22日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3259 )  2022年11月22日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 取締役の監視義務 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その内 1件は、先日来、打合せを重ねてきた
 ある教育関連事業者様とは

 『カウンターパートナー』
 候補となる、事業譲渡ご希望の

 ある教育関連事業者様との
 代表者様との初打合せに臨みました。

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 その一環として、“お隣り”の中部圏
 愛知県名古屋市に支社を置く

 昨日が、初打合せとなった
 同事業者様からお声がけ頂いた次第…

 『関西圏へのリソース集中』
 をご志向…とのことで

 M&Aを駆使した
 『企業付加価値の向上』
 に関する内容を皮切りに

 その実現手法や進め方について議論させて頂きました。

 一通りの内容について議論を重ねた上で
 トップ面談(※)の実施について、合意…

 一方で、これまで当社が打合せを重ねてきた
 ある教育関連事業者様に対して
 トップ面談の実施伺いを行うことを約し

 昨日の打合せを終了としました。 

 (※)M&Aプロセスにおいて
     両社の意思決定者が初めて顔を合わせる場。
    相手の人柄や企業のビジネスについて
     理解を深め、課題や疑問点の解消を目的として
    実施される。




  

 【監視義務】

 取締役には、代表取締役など
 他の取締役に対する監視義務があります。

 『監視義務』とは
 代表取締役や取締役の業務執行が
 法令・定款を遵守し
 適正に行われているかを監視・監督する
 義務のことです。

 会社法は、取締役により構成される
 取締役会の義務の1つとして
 『取締役職務執行の監督』
 を規定していますが
 この義務は、取締役が
 会社に対して負う善管注意義務・忠実義務
 からも認められるものです。

 例えば、無謀な設備投資を行った
 取締役の業務執行について
 取締役会で問題とされることがなかったとしても
 他の取締役には責任がないとはいえません。

 監視義務は、取締役会に上程されなかった
 事項についても及びます。

 したがって他の取締役も
 監視義務を果たさなかったとして
 第三者に対する損害賠償の責任を負う
 場合があります。 

 【監視義務の実効性の確保】

 監視義務の内容は
 ただ監督するというだけではありません。

 監督の結果
 会社の業務執行が、違法または不当となる
 危険性がわかった時は
 これを是正する措置を取らなければなりません。

 会社法は、取締役による監視の実効性を
 確保するための規定を置いています。 

      
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           編 集 後 記
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 今日は『取締役の監視義務』
 について考えました。

 明日は『取締役会の決議と議事録の作成』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の監視義務とは
  代表取締役など他の取締役に対する
  監視義務のことです。

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              事業承継 ことはじめ

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