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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年9月15日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3191 )  2022年9月15日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 清算 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、トップ面談(※)。
 (Webでのトップ面談は、先般に続き、2回目です)

 (※)M&Aプロセスにおいて
     両社の意思決定者が初めて顔を合わせる場。
    相手の人柄や企業のビジネスについて
     理解を深め、課題や疑問点の解消を目的として
    実施される。

 先日来、打合せを重ねてきた、ある教育関連事業者様と
 事業譲渡希望の、ある教育関連事業者様との
 代表者様同士を引き合わせをさせていただきました。

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 その一環として、大阪府大阪市に本社を置く
 同事業者様からお声がけいただきました。

 近畿エリア以外への市場拡大を
 ご志向される同事業者様とは

 M&Aを駆使した
 『企業付加価値の向上』
 について、これまで議論させて頂いてきましたが

 昨日の『トップ面談』も、こうした取組みの一環…

 同業他社様も、同様ではないかと考えますが
 当社も、このトップ面談は
 代表者様同士で
 『雰囲気が合うか否か』
 感じていただくことを最重要視しています。

 詳細はともかく、事業あるいは企業の譲受という
 非常に“重い”テーマで、今後議論を行っていくに
 相応しい相手であるのか…

 それを見極めていただくことができれば
 当社としては、そのトップ面談は成功と考えています。
 (もちろん、その後の『基本合意契約』まで持っていければ
 さらに良いことは言うまでもありませんが…(笑))

 昨日も、こうしたことを
 念頭に置いてのトップ面談…

 ざっくばらんに、情報交換、意見交換を
 行っていただけれるような雰囲気づくりに
 まずは専念し
 (特に、Webでのトップ面談ということもあって
 いつも以上に、この点は意識しました!!)

 議論の流れを見ながら、質問を投げ掛けたり

 代表者様同士で盛り上がっている際には
 笑みを受かべながら頷いたり(笑) 

 昨日も、1時間と限られた時間ではありましたが

 お互いに、気持ちのやり取りを
 行って頂いたことを見極めた上で 

 トップ面談を終了としました。




 【清算手続とは?】

 『清算手続』とは、解散会社について
 その法律関係を整理し
 会社財産を換価処分することです。

 清算会社は、清算の目的の範囲内で
 権利義務を持ちますが
 この職務を行うため、清算人が置かれます。

 定款や株主総会の決議による場合以外は
 原則として、取締役が清算人になります。

 会社法では、清算人は1名以上いれば良い
 ものとされていますが
 監査役会を設置している株式会社は
 清算人会設置が義務付けられており、清算人が
 3名以上必要です。

 【清算手続きの流れ】 

 まず、株主総会で解散決議を行いますが
 この決議の際に
 清算人の選任も併せて行う場合が多いようです。

 これを受け、清算人は
 (1)解散および清算人の登記申請
 (2)債権者に対する官報公告
 を行います。

 債権者に対する公告期間が経過したら
 債権者に債務を弁済します。
 そして、債務の弁済後に残った財産があれば
 株主に分配します(残余財産の分配)。

 残余財産の分配が終わり、清算事務の終了をもって
 清算人は決算報告を作成、株主総会の
 承認を得ます。

 株主総会での承認をもって
 清算手続きは終了し、会社(法人格)は消滅します。

 清算人は
 株主総会で決算報告が承認された時から
 2週間以内に
 清算終了の登記申請をしなければなりません。

      
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           編 集 後 記
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 今日は
 『清算』
 について考えました。

 明日は
 『会社の売却先』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『清算』とは、会社を消滅させるための手続きです。

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              事業承継 ことはじめ

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