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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年8月14日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3159 )  2022年8月14日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 資本制度 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。
 (世間では、お盆休み 真っ只中の土曜日…
 ということもあって“開店休業”状態です(笑))

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は
 台湾人ビジネスマンH氏との情報交換…

 強いて言えば、マーケッターとして
 ご活躍の同氏は、台湾で生まれ
 日本への留学ご経験もお持ちのビジネスマン。

 そのため、日本語がペラペラ(!)

 当社ビジネスパートナーの間では
 すっかりとお決まりのパターンとなった(笑)
 『“アジア人同士”での“英語”による打合せ』
 といった一見不思議な光景が、今回も無縁です(笑)!!

 昨日のテーマは
 【台湾のお盆…中元節】

 通常、彼とは、ビジネスに関する
 意見交換、情報交換を行っていますが

 ちょうど日本では、お盆にあたる時期だけに

 (詳細に見れば、地域によっては
  『新暦盆(7月)』
  で行われているところもありますが…)

 お互いの文化紹介も良いのでは…ということで
 昨日の意見交換となった次第です(笑)。

 去る8月12日(新暦)は、旧暦の7月15日にあたり
 彼によれば、台湾でのお盆にあたる
  『中元節』
 とのこと…

 台湾では、旧暦7月のことを
  『鬼月(グェユエ)』
 と呼ばれ、死後の世界と、この世を隔てる
 門が開くとされている期間…と説明してくれました。

 さらに、台湾では幽霊を「鬼」とも書き

 先祖も、この鬼月の間は
 この世に戻ってくると言われており

 このことが
  「日本のお盆にあたる」
 と言えるのではないか…と、彼は説明を続けてくれました。

 とりわけ、旧暦7月15日は
  『中元節』
 と呼ばれ、「普渡」と呼ばれるお参りをするとのこと…

 無縁仏にお参りをする儀式で

 会社や家の前に、たくさんのお供え物を並べ
 あの世のお金と呼ばれる「紙錢」を燃やしたりします。

 そして、かつて台湾の発展のために
 命を注ぎ、尽くした霊たちにお参りをして

 自分の会社や家で悪さをしないよう
 この先1年も、平穏に暮らせるようにという祈りを込めます。

 また中元節の夜は、一番、霊が多いとも言われ
 夜の外出は控えた方が良いとのこと…

 さらに、鬼月の時期は
  『引っ張られる』
 ことが多いとも言われ

 水辺のレジャーは、厳禁!!
 と言われているとのこと…

 当方、実はまだ
 台湾に行ったことがありませんが(笑)

 台湾文化にふれ、隣国の
  『お盆』
 に思いを馳せた、彼との情報交換になりました。




 【資本制度とは?】

 今日から、新シリーズ
 『会社の計算・資金調達』
 について考えます。

 今日は、その第一弾『資本制度』です。
 
 会社法施行以前は、『資本』とは
 会社財産を確保するための
 基準となる一定の金額と説明されていました。

 株式会社に対する債権者にとっては
 債権の返済を受けるためにあてにできるのは
 会社財産だけですから
 会社財産がある程度、確保されることが
 必要になります。

 すなわち債権者保護の観点から
 会社財産が、この資本以下に
 なってならないと定めたのが資本制度です。

 【剰余金分配規制による債権者保護】   

 一方で会社法では
 資本金1円でも会社を設立することが
 認められています。

 資本制度が変わった理由は
 わずかな資本金でも起業することを可能にする
 要請があったということもその一つですが
 資本額を定めているだけでは
 債権者保護に役立たないという点にあります。

 そこで会社法では、資本金額は問わない一方で
 『剰余金分配規制』という制度を設けました。

 この制度は、配当等を行う場合
 資本金額自体はいくらでも良いが
 まず剰余金が存在することを要求するという
 ものです。

 そしてその上で
 この剰余金からさらに
 自己株式の額等を除いた残額(分配可能額)
 を超えての配当等をさせないことで
 会社財産が、不当に流出するのを
 防ぐことを想定しています。

 さらに、会社の純資産額が
 300万円以上でなければ配当することはできない
 という最低純資産額規制の制度ができました。

 このように会社法は
 資本制度を変容することで
 会社設立を簡単にし、かつ債権者保護機能を
 剰余金分配規制という新たな
 別の制度に担わせることにしました。
 

       
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           編 集 後 記
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 今日から、新シリーズ
 『会社の計算・資金調達』
 その第一弾として
 『資本制度』
 について考えました。

 明日は、新シリーズの第二弾
 『計算書類や配当』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社財産の基盤となるものが資本です。

  『資本制度』とは、債権者保護のため
  会社財産が、この資本以下に
  なってならないと定めた制度です。

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              事業承継 ことはじめ

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