☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4698 ) 2026年11月1日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会 》
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
神奈川県海老名市へ…
ある運送事業者 様との
成長戦略に関する打合せに臨みました。
成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
『壁打ち』
と呼ばれるもの。
代表者様が私たちと
フリーに議論していくことで
代表者様ご自身の考えを
まとめていただく効果を狙うものです。
初期段階では
『持出し』
となりますが
良い戦略がまとまると、一定期間
『戦略コンサルタント』
としての、顧問契約をいただけると
いった効果をも期待できるもので
当社としても
重要な位置づけに
置かせていただいている
打合せ形態の一つです。
同市は、東名高速・圏央道・新東名等
へのアクセスに優れ
首都圏と神奈川県央・西部を結ぶ
物流拠点として
高い立地優位性を有しています。
海老名IC周辺では
大型物流施設の整備も進み
EC拡大や物流拠点再編を背景に
地域配送・倉庫間輸送等の需要が
期待されます。
一方、業界全体では
ドライバー不足が深刻で
(1)時間外労働規制による輸送能力低下
(2)人件費・燃料費の上昇
(3)荷待ち時間削減などへの対応
が経営課題となっています。
今後は
(1)適正運賃への価格転嫁
(2)荷主との取引条件改善
(3)配車・運行管理のDX化
(4)ドライバー確保・定着
が収益力を左右し
とりわけ、中小運送事業者には
地域密着型配送や
特定荷主との安定取引による
差別化が求められることとなります。
こうした状況をも
ふまえての、昨日の打合せ。
まずは、同事業者 様の
強み・弱みなどをまとめ
その内容を、手書きにて
事業ポートフォリオを
作成していきながら
『次の一手』
を探り、意見交換・情報交換を
継続させていただきました。
【3人以上の取締役で構成される】
取締役会は、株式会社の業務執行に関する
意思決定をする会議体です。
取締役会は、3人以上の取締役によって
構成されます。
公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は
取締役会を設置しなければなりません。
【取締役の開催】
取締役会で決めなければならない事項は
法律によって決められています。
例えば
(1)重要な財産の処分
(2)多額の借財
(3)支配人その他の重要な使用人の選任・解任
(4)重要な組織の設置・変更・廃止
などです。
これらは、取締役会を開催して
決めなければならない取締役会の
専属的決議事項です。
代表取締役が選定されている場合であっても
代表取締役一人で決めたりすることはできません。
取締役会が、決定権限を委任することも
許されません。
取締役会は、少なくとも3カ月に一度は
開催しなくてはなりません。
しかし、実際の会社経営では
迅速な判断が求められますので
3カ月に一度では少なすぎます。
取締役会の専属的決議事項で
決議を急ぐ必要がある場合は
臨時的に、取締役会を開くことも可能です。
【取締役会開催時の注意点】
取締役会に出席するのは
代表取締役から平取締役までの
取締役全員です。
また、監査役も出席しなければなりません。
ただ、取締役会そのものが
形式化・形骸化してしまうと
会議本来の意味も薄れてしまいます。
そのため、重要な事項については
取締役会においては文書などで報告し
会社の経営状況を
各取締役が正確に認識できるように
しておくことが必要です。
なお文書資料の場合
企業秘密などが
漏洩するおそれがありますので
極秘資料は、報告後に
回収するすることもあります。
---------------------
編 集 後 記
---------------------
今日から新シリーズ
『取締役会と
その他の役員をめぐる法律知識』
の1回目として
『取締役会』
について考えました。
明日は、新シリーズの2回目
『取締役会の招集手続き』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
本日のポイント
●取締役会とは
株式会社の業務執行を決定する会議体です。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★