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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年10月31日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4697 )  2026年10月31日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退任の手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午後イチで、Web会議を1件。

 その前段で移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 埼玉県鴻巣市へ…

 ある、ひな人形製造事業者 様との
 事業承継に関する打合せに臨みました。

 同市のひな人形製造業は
 約400年の歴史を持つ伝統産業であり
  「鴻巣びな」
 として、高い知名度を誇る一方で

 少子化や
 生活様式・住宅事情の変化
 消費者の価値観の多様化によって

 従来型の大型ひな人形の需要は
 縮小傾向にあり

  (1)職人の高齢化
  (2)後継者不足
  (3)原材料費・人件費の上昇
 など、経営環境は
 厳しさを増しているのが現状です。

 他方、コンパクトな商品や
 現代的なデザインへの転換、EC販売
 海外市場の開拓、観光資源との連携には
 成長機会があります。

 今後は、伝統技術と
 地域ブランドを守りながら

 商品開発・販路改革を進めることが
 重要な鍵と言えます。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ。

 役員クラスで、候補がいないこともないが

 技術一筋(ひとすじ)で来たメンバーばかりで
 『社長』
 として舵取りを行っていくには

 経営全般にわたっての
 教育が必要ではないかとのこと。

 まずは
  『親族外承継(従業員)』
 で考えたいが、状況によっては
  『売却(第三者承継)』
 も視野に入れておられるとのこと。

 現状を伺い、強み・弱みなどを
 議論・共有させていただいた上で

 あくまで、一般的な従業員承継について
 事例を挙げながら
 一通り説明させていただき

 意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。




 【取締役退任の手続きは会社が行います】

 取締役を退任した場合、会社(代表取締役)は
 取締役が退任した旨の登記を
 しなければなりません。

 退任したのに登記が変更されていないと
 登記されている取締役を
 信用して取引に入った相手に
 不測の損害を与えかねません。

 また実際は退任しているのに
 取締役としての責任を
 追及される危険もあります。

 そのため、社会に対する公示として
 退任の登記が要求されています。

 取締役の変更登記は
 取締役退任の効力が生じてから
 2週間以内に
 本店所在地を管轄する法務局に
 申請しなければなりません。

 【取締役が就退任した場合の登記費用】 

 登記申請をする場合
 登記申請にかかる費用について
 登録免許税の納付が必要です。

 本店所在地での
 取締役の変更登記であれば
 1件につき3万円
 (資本金が1億円以下の会社については1万円)
 です。

 登録免許税は
 収入印紙または領収証書で納めます。

 通常の場合であれば
 登記申請書と共に提出する収入印紙貼付台紙に
 収入印紙を貼付して
 納付することになります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『退任の手続き』
 について考えました。

 明日からは、新シリーズ
  『取締役会と
   その他の役員をめぐる法律知識』
 の1回目として
  『取締役会』
 について、見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役が退任した場合
   社会に対する公示として、退任の登記が必要です。

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