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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4696 ) 2026年10月30日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役の解任 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その前後で移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は
売却ご希望の
酒造事業者 様との打合せ。
現在、当社では
当該事業者 様の売却支援に
携わらせていただいていますが
その中で
カウンターパートナー…
すなわち、多くの
買収ご希望事業者 様との
打合せに臨んできました。
酒造事業を取り巻く環境は
(1)国内市場の縮小
(2)消費者嗜好の多様化
が大きな特徴です。
若年層の酒離れや人口減少により
清酒需要は減少傾向にある一方
海外では、日本酒人気が高まり
輸出拡大が期待されています。
また、クラフト酒や
地域ブランドへの関心が高まり
高付加価値商品の開発が重要です。
一方で、原料米価格や
エネルギーコスト上昇に加え
人手不足も課題となり
効率化や観光・体験型ビジネスとの
連携が、競争力強化の鍵となっています。
こうしたことをもふまえての
昨日の打合せ。
これまでの
買収ご希望事業者 様との
打合せ状況を
あらためて
共有させていただきながら
今後の交渉方針や
譲歩可能なポイント
(売却価格、売却方法、売却時期)
を中心に
念入りに擦合せを行い
意見交換を継続させていただきました。
【取締役が解任される場合とは?】
取締役は通常、任期の満了によって退任しますが
任期の途中で辞任したり
解任させられたりすることもあります。
自発的に辞める『辞任』とは違い
『解任』とは
取締役を辞めさせることです。
取締役を解任するには
原則として取締役会からの提案(発議)によって
株主総会で決議する必要があります。
株主総会で解任決議をするためには
総株主の議決権の過半数にあたる株式をもつ
株主の出席(定足数)を満たした上で
その議決権の過半数の賛成が必要です。
【解任の訴えとは何か?】
取締役が不正な行為をした場合、または
法令・定款に違反する
重大な事実があったにも関わらず
その役員を解任する旨の議案が株主総会で
否決された場合、一定の要件を満たす株主は
裁判所に、取締役の解任を請求する訴えを
提起することができます。
提訴期間は、総会の日から30日以内です。
6カ月前から、引き続き
総株主の議決権(または発行済株式)の
3%以上を持っていれば行使できます。
(非公開会社では、6カ月の保有期間は不要)
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編 集 後 記
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今日は
『取締役の解任』
について考えました。
明日は
『退任の手続き』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役の解任は
自発的な辞任とは異なった手続きが必要となります。
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