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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4678 ) 2026年10月12日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 代表取締役の選定・本店所在地の決定 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は、朝イチで
米国は、カリフォルニア州を拠点に
マーケティング会社を経営されておられる
H氏との打合せ…(日本人です(笑))。
(日本とカリフォルニア州の時差は、-16時間。
日本時間で9:00、カリフォルニア州では
10月10日(土)17:00の開始に設定させて頂きました)
かつては、日本の某メーカーにて
北米のマーケティング責任者として
活躍しておられた同氏…
やがて、組織の中では飽き足らず
独立して、そのまま
米国は、カリフォルニア州を拠点に
引き続き、活躍されておられます。
お互い、なかなかスケジュールが合わず
最近は、すっかり御無沙汰
してしまっていたH氏でしたが
先日、久しぶりの“再会”を
果たさせていただいたこともあり
また、週末にかかる
日程ではありましたが(汗)
快く、御了承いただいたこともあって
昨日の打合せとなった次第です!!
昨日のテーマは
『米国による国際刑事裁判所
への圧力と日本への影響』
日本でも報道がなされていますが
米国トランプ政権は
国際刑事裁判所
(ICC:International Criminal Court)
による
米軍関係者への捜査や
イスラエルの
ネタニヤフ首相への逮捕状発付に反発し
制裁を強化しています。
今年(2026年)8月には
赤根智子ICC所長を制裁対象に指定。
さらに、先日(10月9日)には
『ICC』
という組織自体を制裁対象とし
米国の金融・技術サービスへの
アクセスを制限する措置を発表しています。
これに対し、日本政府は
「法の支配」
を重視する立場から
米国の措置に深い懸念を表明。
10月10日には、茂木外相が
米国務長官および赤根所長と協議するなど
日米同盟と
国際司法制度への支持を
いかにして両立させるか
といった外交課題が
顕在化しているのが現状です。
こうした状況をもふまえ
今後、予想される日本への影響を
中心とした
意見交換・情報交換が、昨日の趣旨…。
(1)日本の金融機関やIT企業が
米国制裁への抵触を警戒し
ICC関連取引を自主的に制限する可能性がある。
(2)ICCの活動停滞によって
戦争犯罪などを裁く、国際司法制度の
実効性が低下する懸念がある。
(3)日本は、米国との安全保障協力を維持しながら
欧州諸国などと連携してICCを支援する
という、難しい外交判断を迫られる。
といった、当方なりの仮説を基に
彼との議論に臨みましたが
あらためて
『この問題は、単なる日米間の外交摩擦ではない。
日本が重視してきた
「法の支配に基づく国際秩序」
を、同盟国との関係の中で
いかに守るかという、重要な試金石となっている』
との思いを強くしながら
深く、幅広く
意見交換・情報交換を行わせていただきました。
【決議事項をおさえる】
設立しようとする会社が
取締役会を設置しない会社
(取締役会非設置会社)
である場合には
取締役3人・監査役1人を
選任する必要はありません。
取締役1人のみで会社を設立できます。
(この場合、代表取締役選出の必要はありません)
なお、取締役会を設置しない会社が
取締役を複数置いた場合には
設立時の取締役の中から
『設立時 代表取締役』
を選定します。
また本店所在地だけを決定する場合は
『本店所在地決議書』を作成します。
本店所在地の決議書添付が必要になるのは
会社設立時の定款記載が
本店所在地について最小行政区画までしか
定めていない場合です。
(本店所在地の決議書には
本店の具体的な番地名まで記載します)
設立しようとする会社が
取締役会を設置する会社である場合には
取締役の中から
代表取締役を選定する必要があります。
設立時の代表取締役選定は
設立時の取締役の過半数によって決定します。
代表取締役に選定された人が就任するためには
就任の承諾が必要です。
設立時 代表取締役の就任承諾書は
登記申請時の添付書類ですが
定款の記載で代用できる場合には
本承諾書の提出は不要です。
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編 集 後 記
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今日は
『代表取締役の選定・本店所在地の決定』
について考えました。
明日は
『現物出資に関する事項』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●代表取締役選定・本店所在地決定にあたっては
取締役会設置会社と
取締役会非設置会社とで、扱いが異なります。
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