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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4481 ) 2026年3月29日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社分割における株主・従業員・債権者への対応 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、当方が所属する
地元自治会の花見でした!!
午前11時、実行委員メンバーが
続々と集まってきます。
(当方も、実行委員の一人として
奮闘しました(笑))
あらかじめ、リストアップしていた
備品をリヤカーに積み込み
会場となる、地元の公園に出発!!
(併行して“買い出し”部隊も
活動を開始しました(笑))
当該公園に到着し、ブルーシートを拡げ
まずは、場所取り完了!!
その上に、折りたたみ椅子やテーブル
クーラーボックスなどを並び始めていきます。
「今年も無事に咲いたねえ」
と、桜を見上げながら、準備を続けていると
やがて、続々とメンバーが集まってきます。
子ども達が待ちきれない様子で
走り回る中
“買い出し”部隊の
『成果品』を
広げると
煮物、色とりどりのちらし寿司
焼き鳥など
香ばしい匂いが
春の空気に混ざり合っていきます。
「乾杯しましょうか」
自治会長の一声で
皆が紙コップを手に取ります。
「今年もこうして
集まれたことに感謝して、乾杯!」
その言葉に合わせて
軽やかな音があちこちで響き
笑い声が重なって
場の空気が一気にほどけていきます。
やがて準備が始まる
地元夏祭りの“前哨戦”としての
毎年、恒例の夏祭り…
今年も、地元自治会メンバーとの
懇親を深められた
弥生の、週末の一日となりました。
【従業員の扱いはどうなるのか?】
会社分割に伴い、分割会社の従業員の
雇用関係がどうなるかについては
労働契約承継法に規定があります。
労働契約についての会社の権利は
労働者の承諾を得ないで
第三者に譲渡できないのが原則です。
しかしながら会社分割については
労働契約承継法によって
この原則が修正されています。
【債権者向けの書類作成】
会社分割にあたって、債権者向けに作成する書類は
株主向けの書類とほぼ同じです。
具体的には、株主総会を基準に
事前開示と事後開示の書類を作成します。
事前開示書類の中心は
吸収分割の場合
『会社分割契約書』
新設分割の場合
『会社分割計画書』
事後開示書類では
分割会社が引き継いだ権利義務
反対株主の買取請求に
どのような対応をしたのか
などを記載します。
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編 集 後 記
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今日は
『会社分割における
株主・従業員・債権者への対応』
について考えました。
明日は
『株式売却』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株主向けに作成する書類では
『会社分割契約書(or『会社分割計画書』)』
が重要です。
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