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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4480 ) 2026年3月28日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社分割の手続き 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
午後から、Web会議を1件。
その前後に移動し
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ2件の内、1件は
茨城県古河市へ…
ある電気設備工事事業者 様との
事業承継に関する打合せに臨みました。
電気設備工事業の事業環境は
需要拡大と課題が併存する構造にあります。
企業の設備投資回復や再生可能エネルギー
脱炭素対応の進展により市場は拡大し
老朽設備の更新需要や
DX化に伴う高度な電気設備工事も
増加しています。
一方で、技能者不足は深刻で
就業者減少に対して
需要が増える構造となっており
加えて、IT・デジタル技術への対応や
人材育成の遅れも課題となっています。
こうした状況をもふまえての
昨日の打合せ。
いますぐに…というわけではないが
後継者選びを、どうすべきか
悩んでおられるとのこと。
こうした御意向をふまえ
他社事例を挙げながら
後継者の選出・育成などの
事業承継の“入口”から
事業承継の進め方まで
(1)親族内承継
(2)親族外承継(従業員)
(3)親族外承継(第三者)
の各々について
メリット・デメリットをも
説明させて頂いた上で
意見交換・情報交換を
継続させていただきました。
【まずは、契約書・計画書の作成】
会社分割を行うためには
吸収分割の場合
『会社分割契約書』
新設分割の場合
『会社分割計画書』
を作成する必要があります。
合併契約書と同じくこれらには
必ず記載しなければならない事項が
会社法で決められています。
【取締役会や株主総会の承認を得る】
会社分割を行う場合
吸収分割であっても、新設分割であっても
会社分割を承認する取締役会決議や
株主総会決議を経ることが必要です。
(終了後、それぞれの議事録を作成します)
【総会決議などの手続き】
分割会社、承継会社とも
会社分割の効力が発生する前日までに
株主総会の特別決議による承認を受けます。
株主総会の開催にあたっては
それらに関する資料を
一定期間は、会社の本店に置き
株主や債権者が閲覧できるように
しておかなければなりません。
株主総会決議に反対する株主は
保有する株式を、会社に対して買い取るよう
請求できます。
また会社分割では、債権者保護も必要です。
会社分割によって不利益を被る
おそれのある債権者は
異議を申し立てることができます。
(最低1カ月の異議申立期間を設定します)
さらに会社分割では
従業員も承継の対象になります。
会社には、転籍などの書面の通知・交付などが
義務付けられているほか
従業員には、会社に対して分割への
異議を申し立てる権利が与えられています。
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編 集 後 記
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今日は
『会社分割の手続き』
について考えました。
明日は
『会社分割における
株主・従業員・債権者への対応』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会社分割の手続きには
『会社分割契約書の作成(吸収分割の場合)』
『会社分割計画書の作成(新設分割の場合)』
があります。
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