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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4434 ) 2026年2月10日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 代表訴訟 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ2件の内、1件は
神奈川県横浜市へ…
ある、製造事業者様との
(プラスチック製品の開発・製造)
事業承継に関する打合せに臨みました。
プラスチック製品の開発・製造事業を
取り巻く環境は
国内市場が多様な用途・用途別需要で
堅調に推移している一方で
環境対応や技術革新が重要課題です。
日本のプラスチック市場は
包装、自動車、電子機器、医療など
幅広い分野で利用が拡大していて
軽量・耐久性・コスト効率といった
特性が評価されています。
特に、射出成形など成形加工技術への
需要が高く
今後も持続的な市場成長が予想されています。
反面、環境規制の強化により
リサイクル可能素材や
生分解性プラスチックの開発・導入を
進める必要があり
原材料調達や廃棄物対策が
課題となっています。
また、人手不足や生産効率化のための
自動化・IoT活用も進展しています。
こうした状況をもふまえての
昨日の打合せ…
いますぐに…という
わけではないとのことでしたが
後継者選びを、どうすべきか
悩んでおられるとのこと。
こうした御意向を受け
他社事例を挙げながら
後継者の選出・育成など
事業承継の“入口”から
その進め方まで
(1)親族内承継
(2)親族外承継(従業員)
(3)親族外承継(第三者)
の各々について
メリット・デメリットをも説明しながら
意見交換・情報交換を
継続させていただきました。
【株主代表訴訟とは?】
株主代表訴訟とは、個々の株主が
会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えです。
(会社法では、責任追及等の訴えという名称で規定
されています)
取締役による権限濫用や違法行為というのは
会社にとっても望ましいものではないので
他の取締役が、責任を追及できれば
それに越したことはありません。
しかしながら、同じ仲間同士である取締役に
適正な責任追及を求めることは難しいのが実態です。
そこで会社法では、株主の利益を守る方法として
株主に、取締役の責任を追及する手段が
認められています。
【訴え提起の要件】
株主から責任追及等の訴えが提起されるのは
以下の要件を満たした場合です。
(1)取締役の違法行為
(2)訴えを提起できる株主
原則として、6カ月前から引続き、株式を
持っている株主
(3)会社への責任追及の請求
(4)不正な利益・加害の目的がないこと
【株主代表訴訟における早期の和解方法と条件】
株主代表訴訟であっても和解はできます。
和解とは、紛争の当事者が、お互いの主張を
譲歩し合って、紛争を決着させることです。
株主代表訴訟で和解すると、取締役の
責任追及の一部ができなくなるというデメリットが
ありますが、その反面で
訴訟を早期に解決することができるという
メリットがあります。
訴訟をむやみに長引かせるのは
株主にとっても不利益なので、早期解決を図るために
実際の株主代表訴訟での和解は
取締役の責任を軽減したり
免除する結果になるのが通常です。
なお和解にあたっては
株主全員の承諾を得る必要はありません。
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編 集 後 記
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今日は
『代表訴訟』
について考えました。
明日は
『取締役に課せられる罰則』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●代表訴訟とは、株主が
会社に代わって取締役の責任を追及する訴えです。
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