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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4410 ) 2026年1月17日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会の権限 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
午前中に、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ2件の内、1件は
埼玉県川越市へ…
ある不動産取引事業者様との
事業承継に関する打合せに臨みました。
不動産事業者を取り巻く事業環境は
変化と挑戦が同時進行しています。
人口減少・少子高齢化により
住宅需要の構造が変わり
空き家の増加や市場の二極化が進むなど
需要側の環境変化が
大きな課題になっています。
特に、若年層の減少は
将来の住宅購入層減少につながる一方
都市部では地価上昇や
オフィス需要の回復傾向も見られます。
同時に、DXやテクノロジー活用の遅れは
業務効率化や
顧客対応力の向上における
競争力に影響を与え
また、脱炭素やサステナビリティの
要請も業界の対応テーマです。
一方で、外国人投資家の関心や
物流・住宅リノベーション市場の拡大など
新たなビジネス機会も存在し
変化する顧客ニーズに対応する
戦略的取組みが求められています。
こうした状況をふまえての
昨日の打合せ…
いますぐに…というわけではないが
まずは、後継者の選出・育成など
事業承継の
“入口”に関する御照会にしたがい
他社事例を挙げながら
(1)親族内承継
(2)親族外承継(従業員)
(3)親族外承継(第三者)
の各々について
メリット・デメリットを
説明させていただいた上で
意見交換・情報交換を
続けさせていただきました。
【取締役会は業務執行などを決定する機関】
取締役会は
(1)業務執行の決定
(2)取締役の職務執行の監督
(3)代表取締役の選定・解職
などを行います。
業務執行の内、日常的なものは
代表取締役に委任して
決定させることもできますが
(1)重要財産の処分・譲受
(2)多額の借金
(3)組織の改廃
など重要な業務執行の決定を
委任することはできません。
業務執行は
会社利益に直接影響を与えるものです。
代表取締役が一人で決めるよりも
何人かの意見を出し合い
さまざまな観点や方向性から
吟味した上で判断した方が
会社にとって適正かつ有益です。
ただ、何もかも
取締役会の決議を必要としていたのでは
スピードが要求されるこの時代
対応できない可能性があります。
そこで、取締役会で
決議しなければならない事項は
法律をもとに、定款で定めておき
それ以外は代表取締役に
決定を委ねているのが通常です。
【取締役相互の監督義務】
代表取締役会の業務監督も
取締役会の重要な役割です。
代表取締役は、取締役会の決議に基づき
業務を執行しますが
取締役会は、それを監督し
場合によっては是正する必要があります。
これは、取締役相互についても言えます。
ある分野の専門家として
取締役になることもありますが
『会社全体について監督する義務』
を負っているのが取締役です。
自分の担当分野以外は
人に任せきり、干渉しない…は許されません。
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編 集 後 記
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今日は
『取締役会の権限』
について考えました。
明日は
『取締役の監視義務』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役会は、業務執行などを決定する機関であり
それを決定する権限が最も重要です。
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