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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年6月3日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3087 )  2022年6月3日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 定款の作成手続き ~

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 こんにちは、荒蒔です。
 
 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 (先日(6月1日)のドクターご許可に伴い
 昨日から、リモートワークの制限を解除しています)

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、朝二(10:00)から、米国は
 カリフォルニア州在住のメンバー(日本人です!!(笑))
 との情報交換…

 日本との時差は▲16時間ですので
 10:00開始ですと、現地時間では
 6月1日(水)18:00、にあたります。 

 彼との情報交換は、実に久しぶりですが

 先日、リンダ・グラットン氏によるウェビナー(※)を
 ご紹介いただいたこともあって
 まずは、そのお礼から昨日は開始させていただきました。

 (※)ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
     組み合わせた造語であり、ウェブセミナーや
     オンラインセミナーとも呼ばれる。

    インターネット上で行われるセミナーそのもの
     もしくはインターネット上でのセミナーを
     実施するためのツールを指す。

 昨日のテーマは、いつもとは趣を変え…(笑)
  【社員の英語教育について】

 米国在住日本人の一人ということもあって
 彼のところには、打合せの合間に

 米国支社や駐在所の日本人責任者から
  『社員の英語教育』
 について、相談をもちかけられることが多いと言います。
 (彼自身のオフィスは、彼以外はすべて米国メンバー
 ということもあって、彼自身は
 『社員の英語教育』
 について悩んだことはないそうですが…(笑))

 どの企業も、米国赴任前には
 日本で、しっかりとした
 英語のトレーニングがあるそうですし

 さらに、しっかりしたところでは
 現地大学の、外国人向け英語学習を目的とした
 講義に参加させているとのこと(!)

 大学の講義にまで参加させている企業は
 さすがに、1年、2年と時間を置けば
 メンバーも“立ち上がってくる”そうですが

 さすがに、そこまでやれるところは少ない…

 やはり、米国赴任前での
 日本での英語トレーニングに委ねられているところが
 ほとんどとのことですが
 
 米国に来て、実際のビジネス現場に赴くと
 萎縮してしまい、言葉少なになってしまうメンバーが
 多いとのこと…
 
 当方、英語教育のプロではないですし

 かつて、期間限定とはいえ
 米国での勤務を“余儀なく”された立場としては
  『英語を話さざるを得ない』
 状況でしたので

 いま思い返せば、そういったことで
 悩んでいるような余裕もなかったのですが…(笑)

 強いて、意見として言わせてもらったのが

 (1)現地での打合せには、当該メンバー1人で
    出席するような機会をできるだけつくること
   (自分が話すしかない…といった状況を
     当該メンバーに対し、意識的につくる)

 (2)英語の字幕が出るようなDVD英語ソフトを
    ●最初は字幕なしで、倍速で見る
    ●聞き取れるようになったら、字幕入りで再確認する
    ●最後は、字幕なしで、通常のスピードにて
      DVDソフトに合わせ、英語で同じ内容を繰り返す

 こと…

 かつて、自分自身が行った“英語教育”の
 焼き回しですが(笑)

 当時もこれで、ビジネスの現場を渡り合いましたし

 その後も、今に至るまで役立っていますので
 それなりの『折紙つき』…(笑)

 ほとんどネイティブに過ごし
  『英語教育』
 といった言葉とも、無縁で過ごしてきた彼にとっては

 むしろ新鮮だったようで
  「今度、相談を持ち掛けられたら、アドバイスしてみる」
 と笑顔で返してくれ
 
 専門外のこととは言え

 何となく、当方も嬉しい気持ちとなった
 昨日の、彼との情報交換でした!!




  

 【定款の認証とはどんなものか】

 株式会社の設立手続において
 定款の作成は、最も重要な作業です。

 定款が作成されたら
 発起人が、それに署名または
 記名押印(電子定款の場合は電子署名)
 をします。

 次に、法務局(登記所)で
 会社設立の登記をしなければなりませんが
 申請の際に、定款を添付します。
 
 【定款認証のための手続き】
 
 定款の認証は公証人が行いますから
 公証役場(公証業務を行う役所のこと)
 へ行って、認証を依頼する必要があります。

 公証人は、定款の認証の他
 公正証書を作成したり
 確定日付の付与を行ったりする
 権限をもっています。

 なお定款認証のための
 公証人の手数料は5万円です。

 また定款の原本自体に、4万円の収入印紙を
 貼付することになっています。
 (この4万円の収入印紙は
 電子定款利用の場合、必要ありません)
 
 【本店と支店に備え置く】

 会社は定款を
 本店(本社)と支店に
 備え置かなければなりません。

 株主と会社債権者は
 営業時間内であればいつでも
 定款の閲覧または謄写を請求できます。

 
   
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           編 集 後 記
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 今日は『定款の作成手続き』について考えました。

 明日は
 『電子定款』について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●定款作成後は
  公証役場での、公証人による定款認証後
  本店(本社)と支店に
  備え置く必要があります。

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              事業承継 ことはじめ

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