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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年12月1日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4363 )  2025年12月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、2022年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 一昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 
 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【株式会社とは、どのような会社なのか】

 株式会社は
 株主総会と取締役という機関が
 基本となる会社です。

 株主総会とは
 会社の基本的な経営方針を決める機関で
 会社に出資した者(株主)が集まって
 経営方針を決めます。

 株主総会は、毎年必ず
 行わなければなりません(定時株主総会)。

 通常、決算日から3カ月以内に行われます。
 定時株主総会では
 決算書(貸借対照表など)の承認が中心ですが
 役員の変更などもできます。

 取締役とは、株主総会で決まった経営方針を
 実行する機関のことです。

 取締役が複数いる場合には、通常
 代表取締役を選びます。

 代表取締役は
 取締役が決めた経営方針を実行します。

 【所有と経営の分離とは】

 株式会社の出資者は株主ですから
 株主自ら経営を行うというのが本筋ともいえますし
 小規模な企業では
 それが通常と考えられます。

 しかし、大企業では
 より多くの資金が必要ですので
 それだけ多くの出資者(=株主)が必要となります。

 一方で、多くの株主の関心は様々で
 経営よりは専ら利益配当にしか興味がない
 株主もいるでしょう。

 そこで株式会社では
 会社の所有者である株主と
 会社の経営者である取締役らとが
 制度上、分離されてきました。

 このことを、株式会社における
 所有と経営の分離といいます。

 【株主は出資義務以外の責任を負わない】

 株式会社では、出資者は
 自分が引き受けた株式について
 出資義務を負うだけで
 例えば、会社が債権者に
 債務を支払わなかったとしても
 株主が会社に代わって
 支払義務を負うことはありません。

 これを『株主の間接有限責任』といいます。

 出資者は出資額に応じて
 株式を取得することができ
 会社に対するさまざまな権利を
 得ることになります。

 この株式制度と株主の間接有限責任が
 株式会社の最大の特徴です。

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           編 集 後 記
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 今日は新シリーズ『会社法』の3回目として
  株式会社とは何か?
 を考えました。

 明日は、さらに掘り下げ
  『株式会社の機関設計』
 について考えます。 
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主は、会社の経営にタッチしません。

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