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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年11月22日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4354 )  2025年11月22日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社の組織変更と特例有限会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 夕方から、Web会議を1件。

 その前段で移動し
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 神奈川県横須賀市へ…

 ある、水道施設工事・管工事・土木工事
 などの建設事業者様との
 事業承継に関する打合せに臨みました。

 水道施設工事・管工事・土木工事などの
 建設業界では

 経営者の高齢化が急速に進む一方で
 後継者不足が深刻な課題となっています。

 特に中小企業では、長年の技術と
 経験に依存する業務が多く

 親族内で後継者を確保できない
 ケースが増えています。

 その結果、従業員承継や第三者承継(M&A)を
 選択する企業が増加していますが

 専門技術を持つ社員の定着や
 外部承継における技術・ノウハウの引き継ぎが
 課題として浮上しています。

 さらに、建設業は
 許認可や資格保有者の存在が
 事業存続の要件となるため

 事業承継時には
  (1)建設業許可の維持
  (2)技術者資格の引継ぎ
  (3)公共工事に関わる信用
 の確保が不可欠です。

 特に、水道施設や土木工事の企業は
 自治体との長期的な信頼関係が重要であり

 経営者交代時における
 スムーズな情報共有が求められます。

 こうしたことを背景としながら
 臨んだ、昨日の打合せ…

 御子息が、1人おられますが
 事業承継の意思はないとのこと。

 役員クラスで、候補がいない
 こともないが

 これまで、技術畑一筋で
 歩んでこられただけに
  『社長』
 として舵取りを行っていくには

 経営全般にわたっての
 教育が必要ではないかとのこと。

 まずは
  『親族外承継(従業員)』
 で考えたいとのことで

 現状を伺い、強み・弱みなどを
 議論・共有させていただいた上で

 あくまで、一般的な従業員承継について

 事例を挙げながら
 一通り、説明させていただきました。




 【組織変更とは】

 『組織変更』とは、例えば株式会社が
 その組織を変更して、別の種類の会社になることです。

 組織変更をしようとする株式会社は
 組織変更の効力発生の20日前までに
 登録株式質権者および登録新株予約権質権者に対し
 組織変更の旨を通知するか
 その代替手段として公告しなければなりません。

 【特例有限会社とは】

 会社法施行後の有限会社の取扱いについては
  『会社法の施行に伴う
    関係法律の整備に関する法律(整備法)』
 に規定されています。

 会社法の施行により
 有限会社という会社形態はなくなりましたが
 現存する有限会社そのものを
 解散しなければならないわけではありません。

 現存する有限会社は
 『有限会社』という商号をもったまま
 現在も存続しています。
 (これを法律上『特例有限会社』といいます)

 この特例有限会社は、手続きによって
 通常の株式会社に変更することができます。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『会社の組織変更と特例有限会社』
 について考えました。

 明日は
  『法的整理』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●移行する場合、設立登記と解散登記を、同時に申請します。

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