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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4339 ) 2025年11月7日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式売却の手順 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで
Web会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、群馬県
邑楽(おうら)郡大泉町へ…
大泉町商工会 様ご主催
【一番やさしい事業承継セミナー
~事業承継の「怖~い」話から
ヒント・成功の鍵を学ぼう!~】
に、講師として出席しました。
日本における事業承継は、中小企業を中心に
深刻な課題となっています。
経営者の高齢化が進む一方で
後継者不足が顕著であり
帝国データバンク様の調査では
60歳以上の経営者が
全体の6割を超える状況です。
親族内承継が減少し
従業員承継や第三者への承継(M&A)が
増加していますが
税制・資金・人材面での課題が
まだまだ多いのが実情です。
特に中小企業では
経営ノウハウや
取引関係の引き継ぎが難しく
廃業を選ぶケースも少なくありません。
政府は、事業承継税制の拡充や
専門家派遣などの支援策を進めていますが
実務面での理解不足や
手続きの複雑さが
障壁となってしまっています。
円滑な事業承継に向け
早期の計画策定と
外部専門家の活用が重要であり
地域経済の持続に向け
事業承継支援の
さらなる強化が求められている状況です。
こうした状況をもふまえながら
進めさせていただいた昨日のセミナー…
まずは、各種データを駆使して
日本における事業承継の
現状を共有させていただいた上で
事業承継における
現経営者と後継者の役割について言及し
事業承継にかかわる
【人】と【金】
について
どのように考え
どのように対応していけば良いのか
説明させていただきました。
その上で、最近 増加の一途を辿る
第三者承継(M&A)について
簡単に、おさらいさせていただき
【事業承継計画書】
作成のポイントについて
共有させていただきながら
全体総括をさせていただきました。
【株式売却の手続きとは?】
株式売却の手続きは
(1)株式の価格決定
(2)売却先との合意
(3)会社の承認
(4)売買契約の締結
(5)株主名簿の書換と売買代金の授受
の流れで進んでいきます。
最も重要なのは
『株式価格の決定』と『売却先との合意』です。
株式売却の場合、算定した株式の価格を
交渉の基礎として
売却先と合意することになります。
なお、譲渡する株式が『譲渡制限付株式』の場合
取締役会設置会社であれば取締役会
取締役会非設置会社であれば株主総会
にて、譲渡承認の決議を得る必要があります。
【売却の際の注意点】
株式売却にあたって注意すべき点は
以下7つです。
(1)買収される企業の株券発行の有無
(2)売却の対象株式の譲渡制限有無
(3)株式の売買代金の支払時期
(4)隠れた問題点が存在しないことを
表明・保証する条項の記載
(5)株式譲渡人の連帯保証の解除
(6)各種契約の解除事由の確認
(7)株式売却後の競業禁止の記載
なお株式売却に伴い、役員の変更があった場合には
役員の変更登記が必要になります。
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編 集 後 記
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今日は
『株式売却の手順』
について考えました。
明日は
『株式交換』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式売却のプロセスでは
様々な、法律上のリスクを確認することが重要です。
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